
一軒家の住宅を貸していましたが借り主が火事を起こして家の内部が全焼らしくどう対応するべきなのか全くわかりません
家は貸してはいるのですが正直全く家賃も貰えていない状況が何年も続いている現状です
火災保険には加入していませんでした
幸い家の内部だけとの事で隣家には被害が無いと聞いていますが隣家にも必要な対応などありましたらお教え願います
借り主が家を解体して土地だけ返すと言っているらしいのですがそれで済ませて良いものなのでしょうか?
借り主が親戚の為賃貸契約も正式にしておらず本当に頭を抱えざるを得ない状況なので是非ご意見をお聞かせください
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
安易や無知、準備不足等による不動産などの貸し借りはあまりよろしくありませんでしたね。
あなたがよければ、借主の負担で更地にして返してもらえばよいでしょう。
ただ近隣への対応はあなたがすべきだと思います。当然、借主自身も必要だと思いますがね。
火事で迷惑や不安を与えたわけですので、菓子折り程度でのあいさつでよいでしょう。さらに、取り壊しなどとなれば、音やほこりなどの影響もあるでしょう。依頼する業者もあいさつに回るかもしれませんが、所有者としてもあいさつはしておいたほうがよいと思います。今後その土地をどのように活用されるかわかりませんが、近所付き合いも大事ですからね。
ただ、貸す側とかりる側が加入すべき火災保険等は、意味合いや内容が異なるはずです。
今後貸す際には、準備はすべきでしょうね。
契約書も身内だからこそ、必要な部分もあるのです。
せめて、最低限の家賃の額や契約の金額などの簡単な契約でも交わしておかないと、出ていってほしい時に出て行ってもらえませんよ。なし崩し的に居すわられてしまいます。
身内だから安価などとしていても、明確にしていないと、縁きり覚悟で回収や追い出しをしたいと思っても、いろいろ難しくなってしまいますからね。
私であれば取り壊し前に一度現地を訪れますね。
家事の状況次第では、リフォームなどで利用できるかもしれません。
取り壊しにもそれなりの金額がかかるわけですから、取り壊し費用相当をいただいたうえで、リフォームして他人へ貸すことも可能でしょう。
しかし、その身内の方も住まいを失うわけですので、再びそこに住まわせてくれとか言い出しかねません。
今後も相手を問わず貸すつもりがあるのであれば、管理もすべて不動産屋へ任せてしまうとよいでしょう。身内が借りたいと言っても不動産屋に任せていると言えばそこで逃げられますし、契約書面等もしっかりとかわしてくれることでしょう。
大家などとして、特別条件に変更させることもできますので、管理や賠償請求しにくいのであれば、きっちいり不動産屋に任せてしまうのも方法です。
No.8
- 回答日時:
隣家にも必要な対応などありましたらお教え願います
↑
例え隣家に被害が出ても、失火法が適用
されますので、故意、重過失がなければ、法的
責任は生じません。
まあ、常識的には手土産持って挨拶ですかね。
借り主が家を解体して土地だけ返すと言っている
らしいのですがそれで済ませて良いものなのでしょうか?
↑
借り主は善管義務がありますので、失火法の
適用はありません。
従って、発生した全損害の賠償を請求出来ます。
金がなければどうしようもありませんが、
月賦かなにかで払わせるとか、サラ金に連れていって
強引に払わせるとか。
法に触れない範囲で。
保証人がいれば、当然ですが保証人に請求
出来ます。
No.7
- 回答日時:
借主は家賃も払ってないで火事を起こす方とのことで,悲観的な予測をします。
借主は家の解体始末を業者に発注するだけで,「代金は家の持ち主が払います」と業者に言って請求書が質問者さんの所に届くでしょう。ひょっとしたら借主が自分の引っ越し代をねん出しようとごまかしを隠し込ませた請求書が質問者さんの所に届くでしょう。
解体整理の手配はご自分でなさって借主に請求した方が,水増し請求をされない分だけましかもしれない。
残念な借主と縁が切れるだけでもずいぶんましな成り行きだとあきらめるのが得策かもしれない。
No.6
- 回答日時:
火災による建物の損害を請求するのは困難と言うのは他の回答と同じです。
火災保険の加入は任意ですから、加入していなかったことを悔やんでも仕方ないですね。他の回答に、裁判で争うと言う意見がありましたが、質問文を読むと、これは賃貸借契約でなく、使用貸借契約と主張されかねません。
解体して更地にして返還ということも、その意味で考えれば良心的な処置だと思います。
今回の事故で、賃料収入の途を断たれたのでもなく、解体費用を支出するワケでもなく、土地の固定資産税が増額になる可能性は高くなるにしても、更地の土地を得ると言うメリットとの比較だと考える事でしょうね。
No.5
- 回答日時:
> それで済ませて良いものなのでしょうか?
それは基本、貸主(質問者さん)が決めることですね。
借主の瑕疵が明らかで、貸主である質問者さんが、「それでは済ませられない」とお考えなら、貸主の損害を賠償請求することは可能です。
また、隣家も同様で、何らか被害があれば、貸主 又は 借主に、何らか請求してくる可能性があります。
さらに、仮に質問者さんに請求があった場合、借主にそれを請求することも考えられます。
ただ、火災保険に関しては、住居の賃貸契約を行う場合、火災は予想される事態であって、加入していなかった責任は、貸主も皆無ではないです。
あるいは正式に賃貸契約していない点なども同様。
いずれにせよ、損害や賃貸契約を解除する場合、経年劣化は除き、現状回復が原則ですから、未払い家賃を含め、相当額を貸主に請求することは可能ですが、貸主側も万全ではないことから、仮に裁判すれば、請求が満額認められる可能性は低いのではないでしょうか?
親戚間であれば、裁判などせずに解決する方が良いですから、予め質問者さん側が譲歩した数字で、まずは「これだけは払いなさい」と命じる形で請求してみても構わないと思いますし、裁判の手前で、第三者を交えた調停なども考慮されるかと。
一方では近隣から何らか請求等されない様、菓子折りでも持って「お騒がせしました」「何かとご迷惑をおかけしました」程度で謝罪しつつ、様子を探るのが、常識的,一般的かと思います。
無論、借主にやらせても構いませんが、極力、穏便に解決できる側が、当たるべきかと思います。
物的損害がなければ、基本、賠償義務は生じないと思われますが、近隣の方は、「迷惑をかけられた」など、精神的被害を感じていることは確かですし、残念ながら世の中には、クレーマーの様な人がいるのも事実ですから、下手に逆撫でしてしまうと、無理やり被害を探し出してでも、何らか請求されても不思議ではありません。
なお、正当に物的損害の損害賠償請求するには、第三者による見積書などが必要です。
精神的被害に関しては、たとえば「家事の恐怖で、精神疾患を発症した」などと主張され、診断書を持って来られたら、ちょっと厄介かも?(そんな主張が裁判で認められるかは別ですが。)
いずれにしても、請求根拠(見積書や診断書など)が明確ではない請求には応じる必要はないし、たとえ根拠があっても、被請求者は、その根拠の正当性を判断し、正当性が乏しいと判断すれば、これもたちまち請求に応じる必要はありません。
その被害が訴訟に見合うか?などを考えた場合、賠償請求訴訟までされるかは、別の話ではあります。
とは言え、少しでも事が荒立たぬ様、「穏便に解決」を心掛け、出来る努力はするべき状況ではないでしょうか?
それでも騒ぎ立てる相手が居れば、どうしようもないですから、「では裁判でも何でも、お好きにどうぞ!」とならざるを得ません。
No.3
- 回答日時:
まず、近隣の方には今後の付き合いも考慮するのであれば、
手土産持って謝罪する程度で構いません。
次に、賃貸借契約を交わさずに親戚筋に貸していた件ですが、これは
住民票により居住していた事実は確認できると思いますが、あくまで
民事です。好意で住ませていたのと、火災保険などは権利者の任意です
ので請求は困難かと思われます。
№1さんからもあるとおり、解体・撤去だけでも仕方ありません。
どうしても納得いかない場合は裁判ですが、泥仕合になるのは火を見る
よりも明らかです。
勉強になったと思い、今後はキチンとした契約無くして貸し借りはしない
ことです。お辛いでしょうが仕方ありません。
親戚だからと曖昧な関係や契約を続けていた自分が駄目だったと改めて思い知りました
本当に勉強になりました
親身にお答え頂きただただ感謝です
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
隣家には、菓子折りとご迷惑おかけしました。
程度。借り主が火災保険かけている可能性も、ないようですね。
家が古かったのなら、解体費用なしで更地にしてもらえるのは、大歓迎でしょう。
延滞してる家賃をあきらめても、プラスマイナスでプラスかと。
解体費用って、以外に高いですから、、
次から、賃貸契約や火災保険、ちゃんとやりましょう。
ありがとうございます
今回の事とても勉強になりました
今後は絶対にしっかりと今後の事を考えて行動しなきゃいけないと改めて思い知りました
本当にありがとうございました
No.1
- 回答日時:
火災保険に入ってないのですね。
火災には失火責任法により重過失でない場合賠償責任が発生しません。
ですが、ちゃんとした賃貸契約がなされていれば別なのですが、今回は賃貸契約も正式にしていない。
となると借り主に賠償責任はあるかどうか…ないのでは。
となると、残存物の解体撤去だけでもしてくれるとなればそれで良いのでは。
本来なら質問者様がやらなきゃならないことであって、建物の火災保険に入っていればそこから支払われる物ですから。
撤去だけでも数百万円かかりますよ。
納得行かないのであれば裁判にかけたら。
あと近隣住宅へももしも損害を与えていたとしても類焼損害は発生しませんので、各自で加入の火災保険で対応となりますが、今回は特に損害は与えてないとの事なので、消防車や放水でお騒がせ迷惑かけたお詫びに菓子折持ってご挨拶で良いかと思います。
ありがとうございます
とても勉強になりました
貸している家が今の家から遠くにある為隣家への対応に迷っていましたが直接挨拶に行く気持ちになれました
本当にありがとうございました
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