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家主都合による強制退去についての敷金問題について教えて下さい。


11月末に今住んでいるアパートの管理会社が、東〇コーポレーションから大〇建託に変わり、取り壊しをするので5月までに退去して欲しいとの依頼がありました。

アパートは8戸ありますが現在入居者4戸です。

大〇建託の担当者に『引っ越し代、新居の敷金礼金、前家賃は出る』と曖昧でしたが大体の条件は聞き、次の物件を自分達で探して見つけて本契約目前です。

話が反れてすみません。

大〇建託は敷金変換は個人情報になるので、
東〇コーポレーションに自分で電話するようにと言われ、東〇コーポレーションと揉めましたが、家主に12月20日に振り込みますと、ポストに返金額が記載された用紙が入っていました。

大〇建託も12月20日振り込みは知っていました。

大〇建託は家主との仲介に入っているので、私達夫婦に家主に連絡をするな、何をするにも大〇建託の仲介を通すよう言われていたので、引っ越し先が決まった(12月21日)報告の時の連絡を兼ねて、敷金の返却が家主に20日に入ってる筈ですよね、いつ此方に振り込んで貰えますか?と聞いたら、22日に振り込まれますからと惚けたので、20日って言いましたよね?と聞くと、そうでしたか?と、また惚けました。

それは言った言わないの言い合いになり面倒だったので、ではいつ敷金を振り込むのか聞いたら年内には振り込みますとの返事でした。
ですが今日になっても口座番号は聞いて来ません。

今までも曖昧な返事や電話すると言ってはしてこないという、いい加減な対応なので、もしかしたら年内と約束した事も来年になるのではないかと主人と話しています。

今までの流れで電話のやり取りは録音してあります。

大〇建託でも家主でも、人の敷金を持っているのはおかしい事ですよね。

実際、家主が持っているのか、振り込むと言って大〇建託が持っているのか分かりません。

もしも年内に連絡もなく、振り込みもなかったら主人は録音の証拠も東〇コーポレーションからの20日振り込みの用紙の証拠もあるし、お金を返さない詐欺として警察に届けると言っております。

いきなりの家主都合の強制退去通告で、大〇建託に新しいアパートを建てさせるらしいです。
何もかもが納得できないのですが、大〇建託
の対応があまりにも悪い為、早く事を済ませて新居で気分を変えたい思いです。

ただ大〇建託の対応が曖昧、いい加減、嘘が多いので、敷金の件、最悪年内に何の連絡もない、その場合、大〇建託の担当者の嘘と此方の証拠を警察に届けるというのはどう思われますか?

ご解答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    大〇建託に変わった時に何かにつけ、書面をと言っているのですが、当社は書面の交わしはやらないシステムですと言われてしまいます。
    結局は口約束で誤魔化すつもりなんだと思います。

      補足日時:2016/12/24 13:19

A 回答 (2件)

警察は民事不介入の原則なので、受理してくれるかは不明です。


それよりも、まずはD社の企業ホームページに掲載されている「お客様サービス室」にメールでこれまでの経緯・事実と貴殿の要望を簡潔にまとめ、回答をX月X日まで文書(メールまたは書留郵便)にて頂きたい旨連絡し、対応を待ってみては如何でしょうか。営業所の対応では、あまり話が進まないように思います。
それでも話がこじれるようでしたら、市役所や宅建協会の相談窓口にアドバイス頂くことも一考かと思われます。
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この回答へのお礼

一応年内に振り込むと言っているので、月曜日辺りに何故振り込み口座を聞いてこないのか電話してみようと思います。
警察は無理そうですね。
その方法はやめておきます。
お客様サービス室があるんですね。
会社自体がそういうシステムでスルーされそうです。
行政への相談も考えてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/12/25 00:56

詐欺罪であれば警察の出番ですが、質問文の内容ではまず無理でしょうね。



管理会社変更に伴う敷金振替手続き
来年5月までの契約解除する場合の補償

この2点についての書面の取り交わしはあるのでしょうか?質問文では、問題の管理会社と質問者様の立場が書面で確認できるモノなのかも判りません。
『言った言わない』の話になった時に、相談相手にイチイチ録音した電話の内容を確認すれば良いとお考えでしたら、多少の効果はあると思いますが、相手方から、『この件については後日訂正を申し入れ、口頭での了解は貰っている。その部分の録音が成されていない理由が判らない。』などと主張された場合には、やはり書面の証拠能力には劣ると思います。

新居契約に関する管理会社の立場が判りませんが、例えば退去手続きはしたけれども、新居の引っ越しが質問者様の事由以外の事由で不能になった場合のリスクなどについてはどのようになっているでしょうか?

道義的にはどうか?と思える問題でも、していない約束の履行を請求されても困る、と言われた場合には、相手側の言い分にも一理あるというモノです。

『相手とは、このような契約をした。相手はその契約条項に違背した。だからその点についての相手側の責任を問う。』といったような相談でないと、相談を受けた側もアクションを起こし難いとは思いますよ。
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