
築50年くらいの戸建賃貸に30年間住んでおり、家主は変わってません。いまは管理会社は入っておらず、数年前に1年数ヶ月間(廃業撤退)と3ヶ月間ほど別々の不動産屋が関わってました。
要修繕箇所がかなり多く、家主に依頼をしても「費用がかかる」と言い取り合ってくれません。(網戸交換や壁の修復などは行いました)
玄関引き戸や間仕切り戸はかなり重く、床の沈み込みも複数、すべての畳とCFは30年間交換してません。襖と障子は仕方なく自己負担で…
さらに、入居時40,000→現在家賃50,000円と値上がりしてます。その理由は「庭の植物を無断で切った」「指定のガス会社に変えなかった」などです。
しかし
10年ほど前から実質家主は老父母からその子供たちになっており、値上げの経緯を知らないとも思われます。
どのように対処すべきか?どうかご教授ください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
・民法第606条1項
賃貸人(大家さん)は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
(大家さんは、民法上の義務を怠っている事になります)
又、適用外としては、以下の場合とする
*地震.火災で倒壊.消失の場合
*耐用年数が終わりに近い
*賃借人の責めに帰す事由により修繕が必要となった時
(***の場合のみ、大家さんは修繕義務を免れます)
・民法第607条2項
賃貸人(大家さん)が、通知を受けにも関わらず、相当期間内に修繕しない場合や、急迫制がある時は、賃借人(借主)側で修繕できる
(領収書を保管して下さい)
・民法第608条1項
賃借人(借主)は修繕費の償還請求が出来る
(大家さんへ修繕費の請求が出来ます)
・民法第661条1項
賃借物(お部屋)の一部が賃借人(借主)の責めに帰す事の出来ない事由によるにも関わらず、修繕が行われない時は、割合に応じ、家賃を減額される
*ガイドライン(例えばお風呂)
家賃10万円で10日間使用不能
10%x(6日ー免責3日/30日)
=¥1000 となります
以上、民法上は、上記にある特別な事例を除き、設備.建物の修繕対応は、基本、大家さんの義務です。
かなり理不尽な部分が多々お有りの様でいらっしゃいます模様です為、一度、市区町村さんの弁護士さんによる、法律無料相談をお受けに為られます事を、お勧め申し上げます。
場合によりましては、弁護士さんのアドバイスを主軸に為さって、大家さんとの交渉に望まれ(お申し出、お願い)、ご状況が有利に展開為さる可能性もございます。
何れに致しましても、きちっと大家さん側で義務をお果たし下さられ、ご安心でご快適な日々をお過ごしになられます様、心よりお祈り申し上げますと共に、ご参考に為さって頂けますれば幸いにございます。
ぐろくろさん
おっしゃる通り「理不尽」極まりないと感じております また行動しなければとも思いました
ご指南ありがとうございます
お心遣いにも感謝申し上げます
No.3
- 回答日時:
大家の立場からすれば、とりあえず住める築50年の物件に高額な修繕費を掛けたくはありません。
雨漏りがするとか、壁が崩れ落ちたとか、住むのに問題が出てたら老朽化を理由に退去してもらうくらいの築年数ですから。
今後老朽化を理由に退去を余儀なくされるリスクがありますから、あなた自身の年齢や収入で転居がさらに難しくなる前に、もう少し築浅の物件に転居される方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
要修繕箇所のうち、構造躯体部分(柱や床、屋根など)は貸主の管理責任で、生活損耗部分(障子、襖やカーペットなど)については借り主の使用損耗と考えられます。
家賃の値上げの理由が植栽や指定業者との契約ということですが、それは値上げ理由とはなり得ないことです。
現実的には周辺の家賃状況や物価に照らして値上げをしたということかもしれません。
いずれにせよ、家賃値上げに合意しているからこそ継続して居住しているのですから、そのことを蒸し返しても意味はありません。
仮に、家主が基本躯体部分の営繕義務を怠っていたことであなたに何かの損害が発生した場合には、家主の債務不履行(居住に支障のない住戸を提供する義務を怠ったこと)による損害賠償を請求できます。
しかし、予防的に修理を強制する手立てとなると、難しいと思います。
「要修繕個所」の修理を強制したいとしても、それは困難です。
代執行や強制執行の対象にならないので。
居住困難な程度であれば、転居が現実的な選択です。
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