プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20 …

元暴走族で今は穏やかに暮らしてる団塊世代のジジイが言ったのは…次のとおりです。

あおり運転した石橋は"悪人"、死んだ荻山は"善人"、チョツト待てよ、もうちょっとヨー考えてみてみぃ…。

(1)そもそものコトの発端、パーキングエリアで停車エリア外に停めていた石橋の車に対して、荻山が注意したコトらしいけど、荻山は石橋に何と言って注意したんや?
このTBSニュースでは「邪魔だボケ」とまでは報道しとるけど、荻山が石橋に注意したとされる全発言は何やったんや?

(2)マスコミは何故どうして、荻山が石橋に注意した発言の全内容を具体的に詳細に報道しないのか?

(3)停車位置でない所に車を止めていて、いきなり「邪魔だボケ」と言われたとしたら、石橋が言う「カチンときた」というのは、本能的に正直に誰でもそう感じるんではないんか?
もっと他に注意の言い方っちゅうもんがあるやろ、普通は。

(4)停車禁止位置に停めていた車の運転者に対して「邪魔だボケ」なんて普通の人なら言うか?
ホンマにこんな所に車止められて迷惑を感じたとしたら「すみません通り難いんで駐車場に停めてくれますか…」的な注意をするのが普通の常識ある人の言動だと思うけど、チャイますか?

(5)それより何より、互いに車を止め合って、文句発散の一悶着…、何でコノ状態・状況で危険運転致死…なんや?
そのとき運転なんかしてないやんか!

(6)最後に、実際にブツケテきたトラックが荻山の死亡原因の張本人やろ。
実行犯はこのトラックの運ちゃんやろ?
このトラックの運転手がホンマの"悪人"ちゃうの?
このトラックの運チャン、何でほとんど全くと言っていいほど報道の登場人物になってないの?されへんの?

うーん、確かに、一理も二理も…ありそうな…。
教えてください、この元ヤンキージジイの疑問…。

A 回答 (21件中1~10件)

目が合っただけでもキレるヤツはいるもんです...〝ボケ〟を言わなかったら煽り運転しなかったと言う保障はないでしょう

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに保証はありませんが、いきなり"ボケ"なんて言わなくても…。

お礼日時:2018/12/07 19:39

高速道路のセンタの車線で車を止めて降りて行くこと自体アウトです、注意したのか文句言ったのかは別として危険な行為か違うのかです。


完全に危険な行為でありその原因が何であったかは別モノ、例えば罵声を浴びて胸ぐらを掴んだ行為は問題ないのかと言えば問題が有る。
それが原因で死亡事故が起こったなら罪には成るだろうし、かなり重い罪でなければ次から同じ事をしても無罪なんだという事になる。
憲法の解釈の問題が話題になりますが、同じように解釈して殺人事件とならねばそのうち解釈などと言うものが出来なくなりますよ。
陪審員制度の裁判ですから一般的回答が出るでしょう、感情が出てくる判決でしょうね。
物事なんでも解釈できるんです、良い方にも悪い方にも解釈できるが一般的に言うとどっちなんでしょうかと言うのが今回の判決です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
前の車が止まってヘンな奴が降りてくる間に、ナゼ発進させてヤリ過ごさなかったんでしょうか…。
よっしゃ、来たらイッチョウ一戦咬ましたろか…、なんて感じはなかったんでしょうか…。

お礼日時:2018/12/07 19:46

男根の世代は青春だ!

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
団塊は男根ですか…。

お礼日時:2018/12/07 19:46

パーキングエリアで


「兄ちゃん、ちょっと車を端に止めて呉れたら、助かるンだけど。こっちは運転ヘタだから」
って言ってたら、この事件に限っては起きていなかったと思う。

まぁ、その後で、また別のカモ見つけると思うけど・・・・。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
そんな風に言われたら普通はそりゃそうでしょうけど、邪魔とかボケとか言われたらねぇ…。

お礼日時:2018/12/07 19:49

「ボケ」と言ったかどうかは石橋の証言でしか分からない。

荻山さんは亡くなっているので反証できない。

事故の一番の原因は石橋が散々追い回した挙げ句、追い越し車線に進路を塞いで停めさせたこと。
「互いに車を停めあって文句発散のひと悶着」ではなく、無理やり停めさせて胸ぐらを掴んでいた。
このような状態に適応できる法律がなかったので、危険運転致死傷罪で起訴された(まだ公判の最中なので、それが認められるかは法廷で決まる)

トラックの運転手はすでに不起訴になっている。その運転手に過失がなかったわけではないが、事故状況では避けきれなかったと検察が判断した。またその運転手が警察に一番に通報し、残された子供達に声かけたりケアしている。

最後に、元暴走族のオッサンが「常識ある人の言動」を語るな。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。
"ボケ"と言ってなかったとしても、"邪魔"なんて、いきなり言われたら…、そして、いきなり言う人って…。
トラックの運ちゃん不起訴…!、ちゃんと車間距離とって速度も保っていたら、前に存在する車や物体等があれば、停止できて且つしなければならないように作られているのがルール=法律なんだと思ってましたけど、そうでもなかったんですね、知りませんでした。

お礼日時:2018/12/07 20:04

判断難しいが、相手の車を止めさせて後続のトラックにぶつけさせたこと一連を


「運転」と判断することはできなこともないとおもう。
たとえば、容疑者ー被害者ートラックが普通に走ってる状況で、
容疑者が急ブレーキふんでとまったら、被害者は当然とまってトラックはぶつかる
流れ的に今回のパターンと同じだからね。
今回の判例で運転の定義がすこし明確になるかもね

ある意味、居眠り運転だって、意識をして運転してない時点で運転してない
ただ寝てただけというロジックで「運転してないから無罪」という詭弁もできてしまうからね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
石橋が急ブレーキかけたとはなっていないように思いますし、石橋は停車させて車を降りて荻山の車に向かって行って…という時間経過があったとなっていると思いますのですが…。

お礼日時:2018/12/07 20:08

石橋死刑で良いじゃん!


ま、暴走族は全員でね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/07 20:08

(5)が、まさに裁判でも争点で、それがクリアになれば、「元暴走族のジジイの疑問」も消失しそうではありますね。



すなわち、石橋被告が有罪になれば、(1)~(4)は、仮に「ボケ!」などと言われたのが事実としても、「だからと言って、死亡事故に至るほどの危険運転が許される訳ではない」でお終いだし。
また(6)も、「日本の司法は、直接の加害者より、その加害を、著しく誘引する原因を作った方を重く見た」と言う結論になります。

ちなみに、後続のトラック運転手は、検察が不起訴処分の判断をしています。
トラック運転手の供述は、この裁判の中でも紹介され、「もっと注意していれば・・」などと、反省や謝罪の言葉を述べている様ですが。
とは言え死亡事故なので、検察も温情とかで、不起訴と言う判断をした訳ではないでしょう。
何せ、高速道路のド真ん中に、あろう筈もない自動車が停車していると言う「異常事態」ですから・・。
視界や制限速度などから、トラックが事故を回避することは困難と判断し、過失致死罪などで起訴しても、無罪判決の可能性が高いと考えたのではないですかね?

本題の(5)に関しては、私は危険運転致死が充分に問えると考えています。
危険運転致死傷罪で、関連する条文(抜粋)は「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」となっており、確かに走行中に限定される様にも読めますが。

まず、停車中も「時速0km/h」であって、高速道路における時速0km/hは、かなり「危険な速度」でしょ?
時速180km/hの走行中より、事故が発生する可能性が高い、危険な速度と言えるかも知れません。

それと、「運転を停止してはいけない状態」「運転を停止する筈がない状態」での停止が、「運転を停止した状態」と認められるかどうか?でしょうね。
医者が手術中にタバコ休憩し、その間に患者が死亡しても、「医療行為中じゃないので、医療ミスじゃない」とか。
クレーン作業中に、荷物を吊ったままの状態で昼飯を食べに行き、吊り荷が落下して死亡者が出たとして、「作業中じゃないから、不可抗力」とか。
こういう言い訳が、通用するでしょうか?

運転も、運転免許証と言う国家ライセンスを所持して行う行為であって、医師免許やクレーンの免許と同じだし。
「知らなかった」「予想できなかった」は、まあ通用しませんよ。

素人が考えても、充分に有罪に持ち込めそうだけど・・。
有罪率99.9%の検察が起訴に踏み切ったのですから、まあ高確率で有罪です。

それと日本の司法って、多少の法律の不備や欠陥などは、最終的には最高裁あたりで補っちゃうんです。
すなわち、「この法律の目的は何か?」と考えた場合、「こういう事故を起こさないこと」であって。
言い換えれば、もしこの事件を有罪に出来なきゃ、自動車運転致死傷罪の条文に、著しい欠陥があったと言うことになりますが、上述した様な、「高速道路における時速0km/hは危険な速度」と言う解釈も可能など、そこまで完成度が低い条文でもないですから、司法による補足や解釈で、充分に有罪判断が可能です。

弁護側の立場で言っても、「全く争えないことはない」と言う程度で、勝ち目があると思って無罪主張をしているとは思えません。
恐らく、石橋被告の意向(無罪主張)を尊重しただけじゃないかな?
さもなきゃ、弁護士の売名行為とか?
罪を認めて反省や謝罪の弁を述べた方が、多少でも刑が軽くなった可能性もあるので・・。
一か八かで無罪で争うのは、正解かどうか、ちょっと疑問です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

冷静且つ詳細な解説ありがとうございます。
確かに「速度」という要素を捉えれば時速0㎞/hも速度の一種かもしれませんが、では「運転」という要素から追求すると"運転"という行為をソモソモしていないのですから無理が生ずるような気も感じますが、どうなんでしょうか。

お礼日時:2018/12/07 20:18

石橋と同乗していた女なぜ止めへんの?


女の死刑で良いやろ。
何でトラック運ちゃん、前方不注意にもならんよ。高速やで!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/07 20:19

ちなみに娘さんの証言では「邪魔だ どけ」になっています。


どっちが本当かはわかりませんね。
どちらにしても言うべきではなかった。
それ以上にカチンと来て凶行に走るべきではなかった。

ということでしょう。
条文だけを読めば危険運転致死は無理です。
あてはまると回答している人もいますが,
詭弁です。

こんなのを当てはめれば,
他の条文だっていくらでも拡大解釈ができます。
(あ,まだ確定判決のない新しい法律に限りますが)

ただ,世論はあてはまると指示する人が多いので,
裁判所も考慮するでしょう。

世論に流れるのは何も韓国だけではありません。
日本の司法も世論を敵には回さないものです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ボケでもドケでも、邪魔だ…の次に言われたら、まぁまぁ温厚な極普通の人でもカチンと感じるでしょうねぇ、そして、極普通の人ならイキナリ「邪魔ドケ」とか「邪魔ボケ」なんて言わないと思いますよ、ヤッパリ。

お礼日時:2018/12/07 20:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!