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労働基準法では、朝礼や終礼は、業務範囲に、なりますか?

A 回答 (2件)

義務とされていれば、就業時間に


含まれます。

労基法に明文はありませんが、判例や
労基署の解釈としてそう扱われて
います。

その他、作業着に着替える時間も
就業時間に含まれます。

汚れがヒドい仕事の場合は、入浴時間も
就業時間に含まれる、とした判例も
出ています。
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朝礼や終礼に出る義務(暗黙の了解事項になっている義務も含む)があれば、業務(勤務時間)の範囲に入ります。

ですが、その分の勤務(早出・残業など)手当が出て、賃金の支払いがなされるかというと、実態としてはたぶんノーです。サービス勤務になるでしょうね。
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