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細かい話なのですが、10時始業の会社で9時55分から朝礼を始めるので、それまでに出社してくださいと言われました。細かい話ですが、これって、9時55分から仕事を始めるということなので、5分に対する給料は請求できるのでしょうか?
たとえば、毎日5分早めに出勤して200日/年として2年後に退職=残業代の時効は2年なので400日=2,000分=33時間=5万円(時給2,000円くらいとして)になりますか?

A 回答 (4件)

当然勤務時間です


しかし、それを言い出したら 会社側は社員が所定の休憩時間1時間なり以外に 少しでも休憩(トイレに行く時間やお茶を飲む時間を含む)したら その分を就業時間から除外することになります。
どちらがいいですか
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絶対に損するよ。

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もちろん時間外労働ですから、所定労働時間によっては割増賃金の対象になります。


ただ、ちょっと引っ掛かるのは通常の遅刻がどういう扱いをされているかです。
5分でも遅刻で減給されたり、一般の就業規則だと3回で1欠勤と見なされ、1日分の賃金が無くなったりしますが、その扱いはどうなっているでしょう?
もし、、、
5分ぐらいなら大目に見られていた場合、朝礼の5分を請求する事により遅刻も厳しくなると思います。
難しいところで。
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朝礼時間も会社の指示なら業務として賃金の請求は出来ます
 
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