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交通事故事故で車が全損です、過失度100:0で被害者は加害者に査定範囲内で全損と同等の車を要求する事は違法ではないのですか?

A 回答 (7件)

>査定範囲内で全損と同等の車を要求する事は違法ではないのですか?


 違法ではないが、非現実的でお門違いな要求。

賠償は「壊れた物」に対して支払われるものであって、
「次に必要なもの」のためではありません。
なので、全損被害車の査定額が500万円なら、500万円を受け取るのがセオリー。
その後、300万円や1千万円の車、または購入しないとかは、
加害者には関係ないこと。

加害者の賠償義務の範囲は「全損査定額分を現金で支払う」になります。
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名誉棄損を除き、不法行為による賠償は金銭によって行う。



従って、同等の車を要求する、要求行為自体は違法ではないが、
相手方に強要する事は出来ないし、相手方は同等の車を用意する義務を負わない。
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査定範囲内でしょう 要求することは違法ではありませんよ


でも 査定額100万として 100万の中古車を買ってもらっても気に入るかどうか分らんから 100万貰って自分で中古車を買うか 追加のカネを払って新車を買うか だろう
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要求はできますが


実際には、現金での賠償になるかな
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納車次の日の事故でも半額の車なら用意してくれるよ。

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要求は自由です、それが新車価格であっても、好きな金額で要求だけは出来ます。


事故の話をするとき
『査定範囲内』
と言うのは、加害者側の保険会社が定める被害者車両の時価価値です。
ですから、当然、査定範囲内で保証されます。
何れにしてもなんの問題もありません。
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違法ではありません。

大丈夫です。
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