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自動車同士の交通事故でぶつけられた側が衝撃で民家等に衝突して敷地内のものを破損した場合、衝突した車の持ち主に被害請求が来るものなのですか?

A 回答 (1件)

あなたの車が他の車にぶつけられ、その勢いであなたの車が民家の構造物を破損した…ということでしょうか?



その場合は、被害を受けた民家の人は、あなたに損害賠償の請求をします。

あなたはその損害賠償を行い、車をぶつけた相手にその分の賠償請求をすることになります。

被害を受けた民家の人は、あなたに車をぶつけた加害者の人に損害賠償の請求の難儀な交渉を(あなた抜きで)する義務なんてありません。
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この回答へのお礼

そういうことなのですね。わかりやすい解説ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/20 21:16

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