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自宅前の5階建てアパート3階に住む住人夫婦の喧嘩により起こった器物破損・不法投棄で損害賠償請求をしたいのです。

壊れたもの    屋根瓦3枚 防水シート 

投げられたもの  扇風機・水筒・自転車の空気入れ・炭酸飲料の空き瓶など
(手をつけず投げられた当時のまま現状を維持している)

起こった被害   雨漏り(壁伝いに雨が進入し壁土がはがれ水のシミも付いている)
         雨漏りに伴う天井板などの腐食検査の費用

被害総額     約100万円

投げられた時期  2009年 11月ごろ 深夜2時ごろ


今回 雨漏りで屋根瓦が割れていることを気が付いたので、時間が経過している損害についても被害請求できるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

相手の不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人(弁護士など)が損害及び加害者を知った時から三年間有効です。

(民法第724条)
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うわぁ、キチガイっているんですね。

心中お察しします。
法的には問題ありませんよ。現状維持もしているようですし、説得力は強いでしょう。
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