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自然の影響による他人への器物損害における損害賠償請求の可不可。
今回は自然の影響によって他人の物を傷つけてしまった場合に損害賠償を請求出来るか否か。また、誰に、何処に請求するべきか、教えて下さい。
例えば、
自宅の瓦が強風により隣の家の窓ガラスを割った場合。
相手方は、こちらに損害賠償を請求する事が可能か。
または、
駐車場にて、自分の車のドアを開けた時に強風に煽られ、隣の車のドアを凹ませてしまった場合。
相手側は、こちらに損害賠償を請求出来るか否か。
または、
壁に立てかけておいた私物が地震により倒れ、他人の物を破損させてしまった場合。
相手方は、こちらに損害賠償を請求できるか否か。

こういった上記の場合、誰に、何処に請求をすべきなのか。
また、請求をされた場合、自然の影響を含めて請求に対して反論は可能か。
などを教えてください。

A 回答 (5件)

自宅の瓦が強風により隣の家の窓ガラスを割った場合。


相手方は、こちらに損害賠償を請求する事が可能か。
  ↑
瓦の設置に瑕疵があれば、可能です。
瑕疵の有無の判断基準ですが、今までの例でいいますと
おおよそ、風速35メートル以内の風で飛ぶよう
であれば、瑕疵がある、とする扱いが多いです。



駐車場にて、自分の車のドアを開けた時に強風に煽られ、
隣の車のドアを凹ませてしまった場合。
相手側は、こちらに損害賠償を請求出来るか否か。
  ↑
この場合は、強風を予見出来たか否かで
決まりますが、通常は予見出来ただろう、と
して扱われます。
予見できれば過失がある、ということで
請求可能です。



壁に立てかけておいた私物が地震により倒れ、他人の物を
破損させてしまった場合。
相手方は、こちらに損害賠償を請求できるか否か。
  ↑
地震の程度によります。
311のような大地震なら、かけかたに過失や
瑕疵があったとは言えないので、損害賠償請求は
無理でしょう。



請求をされた場合、自然の影響を含めて請求に対して反論は可能か。
  ↑
瑕疵は無かった、過失は無かった、という
反論が可能です。
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瓦が飛んだ場合ですが、自然災害は原則損害賠償は発生しません。


元々瓦の設置に不備のない場合は、損害賠償は発生しないとなります。
なので賠償義務は無いので、個人賠償責任保険は使えません。
元々瓦が剥がれていた、すでに何らかの不備がありそれが飛んだ場合は損害賠償が発生します。

車のドアは、開ける時に予測ができますので損害賠償しなければなりません。
自動車保険の対物賠償です。

立てかけてた私物が地震により倒れた場合。
個人賠償責任保険は地震を起因する損害は免責です。
これが地震ではなく倒れた場合、固定せず立てかけてあった事は倒れる危険性があったので、賠償しなければなりません。
なので、その場合は個人賠償責任保険が使えます。

また例えば、主様のお宅の壁が崩れお隣の敷地コンクリートを傷つけた、などの事故があった場合。
お隣は自分の火災保険で直したとします。
本来の賠償責任は主様にありますから、相手の火災保険の保険会社から主様に求償が来る可能性があります。
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所有物には管理責任が有りますので、「持ち主に、被害者から、請求」があるでしょう。

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補足で自然であろうがなかろうがあなたのお家のものであったり、あなたの車がぶつかって破損した、という証拠が揃っている場合言い逃れをするのは難しいかと思います。

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上記の事であれば相手側から請求が来て間違いないでしょう。


ですが自動車に関しては保険で賄えます。保険会社に報告してください。
瓦に関しては建物に対する保険の個人賠償というものに加入していれば可能です。
壁に立てかけてあったものが何かにもよります。
基本的には保険に加入していなければ保障はされません。
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