
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前にも同じような質問をして回答をもらってたし、リンクも貼ってもらってましたよね?
ご自身で少しは勉強するという選択肢はないのですか?
在職老齢年金だと散々回答されていたのだから、それで検索したら計算方法はいくらでも出てきますよ。
No.2
- 回答日時:
説明文や手引書を読んでも、当人の考えている内容や理解している用語で書いていないと全く分からないという方は、年齢[高齢者]や分野[年金]に限らずよく見受けられます。
※うちの会社には、20年前から「エクセルで作った資料が何で3分割されて印刷される!この資料を2枚に分割して印刷する方法がどこにも書いていないから、渡された本はクズだ」と言うようなことを言い続けている40代が多いので(笑
ご質問文の内容だけでは精度の高い計算は出来ませんので、大まかに書いていきます。
数値が変わったとしてもこれから書くことに当て嵌めれば答えは出せますので、頑張って読んでください。
> 例えば 平均月20万円で年金もらうことになるようだが
20万円が全て「老齢厚生年金(加給年金を含まない)」であるならば、20万円が『基本月額』に該当します。
※老齢基礎年金や加給年金[65歳未満の配偶者がいる方]が含まれているのであれば、それを減じた値が『基本月額』になります。
> 65歳で給料40万もらっていた人
計算する上では賞与額も必要なのですが、「賞与は支給されない【標準賞与額はゼロ円】」「月額40万円の固定給」とした場合には、『その月の標準報酬月額』は41万円(395,000以上425,000未満)に該当します。
そして、賞与が無いので、そのまま41万円が『総報酬月額相当額』となる。
※標準報酬月額が幾らになるのかは、↓を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
※賞与に対する『標準賞与額』は、賞与の千円未満切り捨てと考えてください。
例:賞与が23万4555円であれば、標準賞与額は23万4千円
> 年金20万円はどのくらいまで減るものなのでしょうか。
↓のURL先に書かれている流れ図に、上記の数値を当てはめていけばよいです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
①46万円のラインを超えているか?
基本月額20万円+総報酬月額相当額41万円=61万円
※46万円より大きいので、調整となる
②調整後の支給額計算
基本月額20万円-(基本月額20万円+総報酬月額相当額41万円-46万円)÷2
=20万円-15万円÷2
=20万円-7万5千円
=12万5千円
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/12 06:50
とても丁寧に記述されてくれてありがとうございます。これだけ減らされるならやはり超えない方がいいですね。働き過ぎないことに決定いたします。
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