アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちわ。
よくホームページ等に 最後にcopyrightって書いてありますよね?
それは正しくはどういう意味なのでしょうか?
文章をコピーして使ってもいいよということですか?
ある商品の説明を自分のホームページに書きたいんですけども、その商品の正式なホームページから説明文を引用しても法律的には大丈夫なのでしょうか? それでも著作権等に関係してくるのでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

copy=複製 right=権利 のことで、直訳すると「複製権」になりますが、一般には「著作権」と訳されます。



>>文章をコピーして使ってもいいよということですか?
その逆で、copyright以下に記述されている著作者にコピーなど二次使用の権利はすべて占有されていることを指します。

ただ、商品の説明などは事実を伝達するのに必要な記述ですので、著作権法上保護された「引用」の範囲を超えないならば法律的には問題ありません。
「引用」の範囲は著作権法上では「公正な慣習に合致するもの」(32条)と抽象的にしか規定されていませんが、一般に
・量的に自分の文が主、引用文が従の関係が守られていること
・引用元の著作物の所在または作者名が明示されていること
を守っていれば問題ないでしょう。
また、引用元の文章から客観的な事実のみを摘示し、自分の文章として書き直すならば問題はありません。

もしご心配ならば、引用元の商品の会社に、メールで一言連絡を入れれば、より万全だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2001/07/24 17:27

copyright 20XX daredare などと書いてあるものですよね。


これは、daredareさんに著作権がありますよ、20XX年に作ったものですよ、ということです。
文章をコピーして使ってもいいよ、ということでは、決してありません。

説明文の引用については、具体の状況によりますが、著作権者の複製権等が及ぶ行為であると考えたほうがよいでしょう。
したがって、もしその説明文を使いたいのであれば、その会社に許可を求めた方がよいかと思います。
場合によっては、許可をとらなくてもよいということはあるのですが、許可をとって悪いということはないので。

この回答への補足

早い返答ありがとうございます。
すいません 勉強不足でした。っていうよりずっと勘違いしてました。

そしたら 例えばカタログに載っている説明文等でも同じなのでしょうか? 一部引用という形でもやはり許可を取った方がいいのでしょうか?

補足日時:2001/07/24 17:23
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!