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住民票について質問です。
毒親から逃げるため、知り合いに事情を話し、住民票を移動させてもらいました。まだ18歳で自分で家を借りる事ができなかったため、その手段に出ました。市役所にも話を通し、許可も許可も得られたのですが、そこで疑問があります。

1、移動先である知り合いが、世帯全体の住民票を取 ろうとした場合どうなるのか?私の事はどう記載されるのか?もしくは記載されないのか?

2、1の質問の続きで仮に記載されてしまう場合そこから私の親が住民票を取れてしまうのか?委任状等はいくらでも偽造できませんか?勝手に母親が書いたとしてもバレないと思うので。

3、閲覧制限がかかっているとはいえ、何らかの方法で母親が私の住所を知ることが出来るのか?

質問者からの補足コメント

  • ane180さん、今日市役所等色々なところを直接まわって、話をしてきました。自分の今の状態や母親との事を話しました結果、閲覧制限をかける事が出来ました。皆さんのお陰ですのでとても感謝しています。以前の質問には皆さんにいいねをさせて頂きました!

      補足日時:2018/12/14 21:38
  • ane180さん、即日です。昨日電話にて話をしたのですが、直接来て話をしてもらった方が良いということで今日の朝早く市役所に行きました。これで土日を挟んでしまうのでどなたかこのようなケースについて詳しい方がいればと思い質問させて頂きました。何が真実かということですが全て真実ですので質問内での矛盾等は無いはずです。自らが困ってどうしようもなく質問しているのに嘘をつく意味がありません。

      補足日時:2018/12/14 22:24
  • ane180さん、閲覧制限をかけられている場合での対処として、母親に制限を解除してもらえない場合、私自身が住民票を移動させる事で、住民票が取得できるようになる、との事でした。ですがそれでは住民票を移動させた先に迷惑がかかる恐れがあるため、それと同時に私自身が閲覧制限をかけるという手段に出ました。

      補足日時:2018/12/14 22:27
  • 中年紳士さん、ストーカー、虐待、DV等それらに準ずる行為という形で申請をしました。加害者が母親ですので母親に住民票かわ取られてしまうと困るんですよね、笑
    また、同居人という形での申請なのですが、世帯等難しくてよく分からなくて市役所の方におまかせしてしまいました。

      補足日時:2018/12/16 16:45

A 回答 (7件)

えーっと…私も逃げた身なので投稿させていただきます。


まず、住民票を移してしまったのであればもう仕方ないですが基本移さずの方が良かったかな。とは思います。
次ですが、閲覧制限をかけているとのことでしたがきちんと警察→役所と回りましたか?
警察の許可は取れましたか?
1に関しては住居をそちらに移していると同居人として記載されると思います。
2に関しては毒親を切ったわけではないので、親が取った場合住居が載っています(閲覧制限の場合は除く)
これらの場合、世帯を同じにしていれば。の話ですが。
別の場合は記載はないと思います。
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再度失礼します。


●ストーカー、虐待、DV等それらに準ずる行為という形で申請をしました。

 ↑最初にお断りしておきますが、あなたにケチをつけるつもりはサラサラありません。ただ、役所の対応がおかしいと思いましたので、再度の登場です。つまり、あなたは未成年です。ストーカー、虐待、DV等それらに準じる処置なんて法律は在りません。法律に基づいて行政に携わっている者のあるまじき言葉です。逆に、ストーカー、DVに関しては行きすぎて相手の人権侵害にならないように慎重に扱うように注意書きまであります。

ストーカー行為とDVは、今では一体化した扱いになっています。しかし、この法律はあなたには適用されません。後、虐待ですが、これは児相とか警察が介入した場合に、子どもの安全を守る意味で行政は保護をしなければなりません。お書きになっている文書には児相にも警察にも親の虐待を相談したとかなんとかの言葉はありません。役所の担当者が、あなたの話を聞いて勝手に判断して住民票の閲覧及び発行の規制を欠けるのはおかしいのです。

役所の担当者は、住民票の閲覧及び発行申請者が適格条件を整えていて人物確認が出来れば出さなければならないようになっています。そうで無ければ役所は、市民活動を妨害することになります。おかしいのは、準ずる行為として住民票に規制をやける役所の担当者の行為です。そんな権限は役所の担当者にはありません。その事をおかしいと思ったから、再度の登場になりました。

あと、あなたの住民票がお知り合いの住所地に移っても、原則、あなたがお知り合いの世帯に組み込まれるわけではありません。住所地が同じでも他人が何人も、場合によると何十人もの人が同じ住所地に住民票を置いているケースもあります。
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●1、移動先である知り合いが、世帯全体の住民票を取 ろうとした場合どうなるのか?私の事はどう記載されるのか?もしくは記載されないのか?



 ↑住所は同じでも、知り合いの世帯とあなたの世帯は別です。何ら問題ありません。

●2、1の質問の続きで仮に記載されてしまう場合そこから私の親が住民票を取れてしまうのか?委任状等はいくらでも偽造できませんか?勝手に母親が書いたとしてもバレないと思うので。

 ↑必ず氏の委任状は不要です。親子を証明出来るものを親が持っていれば取得出来ます。住民票は、戸籍と違ってキチンとした決まりが無いところがあります。各自治体の判断に任されているところが多いので、窓口の人が、その請求は合理的である。と、判断すればOKです。

●3、閲覧制限がかかっているとはいえ、何らかの方法で母親が私の住所を知ることが出来るのか?

 ↑お尋ねの件に関する閲覧制限は、ストーカ法・DV法に抵触し、放置すれば命をも危うくなる。と、いう案件では無いと思いますので、それこそ窓口の担当者の判断です。あなたの親が使用を目的をキチンと説明して、それが合理的であれば出します。
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先の質問は親が閲覧制限をかけているから


自分の住民票が取得できないとの質問。
で、今回は・・
>今日市役所等色々なところを直接まわって・・・閲覧制限をかける事が出来ました。
即日?

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …
「申出を受け付けた市区町村は、DV等支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き(※)、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。」

何が真実かわかりませんが、本当なら
閲覧制限については、あなたが相談された相談機関に質問された方がいいのではないでしょうか。
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1.2他人である知り合いと同世帯にはなりません。


単に住居、住所を知りいのお世話になっているなら
その方とは別世帯でしょう?
現在の自分の住民票をとってみればわかるはずです。
委任状を偽造したら犯罪です。

3.住民票が閲覧制限でとれないだけです。
それ以外の方法で、たとえば調査会社に依頼するなどは
わかりません。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10872566.html
どういう事でしょうか?
真逆ですよね?
回答者は混乱します。

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なりすましや身分詐称(自分の立場を変えること・偽ること)は信頼を失う行為です。
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同じ番地のところにいる他人です。

下宿人と同じで 家族ではありません。
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住民票だけだから、戸籍に入籍したわけじゃないでしょ?


同居なだけでしょ?
役所に親にも自分の情報非公開にするように伝えてないの?行っておけばいいよ。
ミスれば役所の責任だから。
閲覧制限してるのね?
探し回るとか、ネットで検索とか、やる気とテクニカルあるとか、貴方とあなたの友人知人がミスらなければ大丈夫なはず。
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