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初めまして。困った事があるので、色々調べましたが、よくわからなくなったので、教えてください。
11月30日に退職し、12月3日から新しい職場で働いてます。
社会保険が12月3日からの加入となってしまい、空白の12月1日、2日はどこにも属しておらず、この2日間だけでも国民保険に加入する事はできるのでしょうか?
またその時、12月分の国民保険料はかかりますか?
他のサイトで月末にどこに加入しているかで保険料がかかると書いてまして、12月1日、2日は国民保険、3日からは社会保険になるので、国民保険に加入出来て、国民保険料は支払わずに月末新しい職場の社会保険が引かれるで間違いないでしょうか??

A 回答 (3件)

こんにちは。



 同じような回答になるかもしれませんが…

 国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。つまり、法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の被保険者になりますので、質問者さんは12月1~2日は国民健康保険の被保険者でした。
 つまり、国民健康保険の被保険者であったが、加入手続きをしていなかったので使えなかったということですね。

 また、健康保険料は、日割という概念がなく月単位となっており、その月の月末に加入している保険者に支払うことになっています。

 以上から…

>社会保険が12月3日からの加入となってしまい、空白の12月1日、2日はどこにも属しておらず、この2日間だけでも国民保険に加入する事はできるのでしょうか?

 この2日間は国民健康保険の被保険者でしたから、今からでも遡って加入の手続きができます。(というか、今回は是非しましょう。)

>またその時、12月分の国民保険料はかかりますか?

 健康保険料は月単位でその月の月末に加入している保険者に支払うこととなっていますから、12月の健康保険料は新しい職場の保険者に支払うことになります。つまり、国民健康保険は保険料がかかりません。

>他のサイトで月末にどこに加入しているかで保険料がかかると書いてまして、12月1日、2日は国民保険、3日からは社会保険になるので、国民保険に加入出来て、国民保険料は支払わずに月末新しい職場の社会保険が引かれるで間違いないでしょうか??

 そのとおりです。
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>この2日間だけでも国民保険に


>加入する事はできるのでしょうか?
できますよ。

>またその時、12月分の国民保険料は
>かかりますか?
かかりません。

健康保険料、年金保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

ですから、
11月末までの11月分の保険料は、
前職の保険料として天引きされ、
12月末までの12月分の保険料は、
現職の保険料として天引きされる
はずです。

つまり、12月1日~2日の
・国民健康保険料
・国民年金保険料
は、かかりません。

ということで、
12月1日~2日に病気や怪我で、
医療費がかかったというなら、
また、現職で社会保険の加入が
試用期間でしばらくできない。
というなら、加入手続きが必要
ですが、そうでないなら、
手続きは不要でしょう。

手続きするとしたら、
退職する会社から以下の必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

健康保険証を受け取るには、
少し日がかかります。

かつ、新しい保険証を受取っているなら、
★脱退手続きもしなければいけません。
何もしないと国保に加入したままに
なってしまいます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有難うございました、私の勘違いから新しい職場の社会保険の加入が12月1日ではなく12月3日になってしまい、新しい保険証が届くまで仮の書類を出して頂いたんですが、12月1日に病院にかかってしまいまして、全額負担ですと言われ高額な為、
どうしようか悩んでおりました…
やはり、このような場合に、国民保険の加入した方がいいんですね!

お礼日時:2018/12/16 20:41

本来であれば、その間は国保に加入して下さいと言うところでありますが


たったの2日間のためにいちいち加入脱退の手続をしなくてもいいかと思います。

ちなみにその2日間に病院受診はされていませんね?
もし病院受診されているのであれば「手続したほうがいいよ」と言うところですが
病院受診をされていないのであれば、その2日間のために役所の国保窓口に出向いて
加入と脱退の同時手続お願いしますという必要はないでしょう。
行ったとしても「いや2日間だけだし、病院行ってないならそこまでしなくてもいいよ」と言われる可能性が高いです。

なお、その2日間だけ加入ということであれば、国保保険料は発生しません。
同じ月内(あなたの場合は12月)に国保の資格取得(12月1日)と
国保の資格喪失(新しい健康保険に加入した12月3日)が発生したら、その月の国保保険料は発生しません。
保険料は日割ではなく月割計算です。
なので、あなたの書かれている通りで間違いありません。
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この回答へのお礼

助かりました

回答有難うございました、実は12月1日に病院にかかってしまいまして、全額負担と言われ、私の勘違いから新しい保険加入が3日からでしたので、慌てて不安になり、質問しました…やはり1日分の国民保険は加入が必要という事ですね( T_T)

お礼日時:2018/12/16 20:47

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