
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
結婚している時の保育料です、と書いておられますが。
結婚している時には払わなかった?なぜですか。
その通告は裁判所からならば払わなければ相応の遅延金も
発生しませんか?
裁判離婚(調停も含んで)何らかの取り決めを公正証書で
残したなら、従うしかありません。
離婚前の保育料は旦那の年収に比例して額が決定されるので
相手方が払って欲しい、と主張するのは不当とは言いきれない
と私は思います。離婚前の婚姻費用ともいえるので、
法律はどうあれ、我が子の費用。払える分は払ってあげて
欲しいなと個人的に感じます。
子供とは一生親子ではあります。
折半を申し入れると将来恨まれて、そんな気がします。
あなたに何らかの不貞その他の理由があっての離婚ならば
尚更です。
No.4
- 回答日時:
婚姻期間中のものだというのであれば,離婚“後”の養育費とは関係ありません。
夫婦両者に扶養義務があるので,2人が支払うべきものだと考えます。そしてその按分については,収入の比率に応じてという考え方もありますし,当時の他の負担との調整という考え方もできますし,それは第三者が判断することではありません。夫婦の話し合いということになるのではないでしょうか。
ただし,公正証書に「これで全部清算は終わったので,これ以上の請求は行わない」といった文があるようであれば,また話は変わってくるかもしれません。
そのあたりについてはもう公正証書を読んでみないとわかりません。たぶん執行力を持たせた公正証書があるので,一般論で判断できるものではないと思います。弁護士か公証人にその公正証書を見てもらったほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
保育料とは どういうことですか?
公正証書で定められた養育費は支払わなければなりませんが 養育費には子供の一般的な学費等も含まれているのが通例ですから 別途払う必要はありません。
No.2
- 回答日時:
養育費の支払いですね。
金額が幾らになるかは、家裁で定めた算定表に
従うのが通常です。
子供の年齢、数、夫、妻の職業、収入などに
より額が決まります。
これは、養育費の計算サイトです。
これで計算してみてください。
https://rikon-alg.avance-lg.com/child_support_to …
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