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今朝家の近くの川で洗濯をしていたら、川上の方から今まで見たことがない様な大きな桃が流れてきました。
とりあえずその桃を家へ持って帰りましたが、この桃は警察に届けるべきでしょうか?

A 回答 (9件)

まず、その桃が国立公園からのものだった場合、即刻変換し、一時的にでも持ち帰った罪を詫びる必要がある。


でないと最悪刑事罰に問われる。

次に、その桃が誰かの私有地から流れたものである場合、その私有地の所有者に桃の所有権の意思を確かめる必要がある。
私有地の外に出た段階で所有権は消滅したと考えるのが妥当だが、そのあたり未だに未解決だからである。

川の管理者などにも筋を通す必要がある。
管理の一環として桃を流していたのなら厄介なことになる。
漁業権者・水利権者の意図も確かめないといけない。
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なにこのスレむっちゃこわい

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警察で川で洗濯してたって言ったら、河川法2条2によって逮捕されるかもよ。

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流れているところを撮影して


インスタ映えさせた方がよかったのに…
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山に入って栗が落ちていたら


柿が落ちていたら
警察に届ける人はいません。
例え自転車が投げ捨ててあるとしても警察は動きません。
その河川の管轄へお問い合わせを
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警察へ届けましょう。

ただし、川で洗濯をしていたことで河川汚濁防止法違反で逮捕されるかもね。
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はい、誰かのものですからね

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財布を拾った場合と同様に警察に届け出ないといけません。

警察には桃自体を届けることになります。 桃自体は、桃の落とし主のものになります。警察に届けずに桃をとってしまうと落とし主の占有を害しますので、窃盗罪(刑法235条)になってしまう可能性があります。 10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。 ただし、しばらく川を流れてきたような場合、占有が及んでいないと考えられ、占有離脱物横領罪(刑法254条)になります。 こちらは1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000~9999円)です。
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Xマスが近いから、食べましょうよ 鳥のモモ

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