民法702条3項「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する」についてです。
台風で割れたA宅の窓ガラスを隣の人Bが修理したものの、後で本人の意思に反していたことが分かった場合、現時点で「窓ガラスが割れておらず、窓ガラスとして機能している」という現存利益があれば窓ガラス代(+必要経費)をBはAに請求できる。現時点で割れてしまっていれば現存利益は無くBはAに窓ガラス代(+必要経費)を請求できない。
というようなことだと思うのですが、
必要以上に修理された場合での現存利益はどう判断されるのでしょうか?
例
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(前提)
修理後の窓と窓枠は現時点で機能している。
◆ケース
A宅の窓は1層のガラスで木製窓枠であった。
台風によりA宅の窓が枠ごと損壊。
隣のBはC工務店にA宅の修理を注文。(契約はA-C間でなくB-C契約)
元々のA宅の窓は1層のガラスで木製窓枠であったが、
修理してA宅の窓はアルミサッシで二層式のガラスという立派なものになった。
(アルミ製の方が木製よりも費用がかかるものであった)
しかし、後にAは木製窓枠の1層のガラスでで十分であり、
かつ、Aは自力で修繕できたので放っておいてもらいたかった、と主張した。
(Aの意思に反していた)
(注)木製での修理の方が高額になるかもしれない恐れもありますが、、、
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修理後の窓と窓枠は現時点で機能しているので、
Aはアルミ製の2層ガラスでの修理費用全額の費用償還義務を負うのでしょうか?
木製窓枠の1層ガラスでの代金で済まないでしょうか?
皆さん、よろしくお願い致します。
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民法702条1項での本人の費用償還義務における「有益費」にて、
不相当に高額な修繕の場合、相当額を超えるものは「有益費」に含めない。
ということが分かりました。
先の木製窓枠とガラスの事例はひとつの例だったので、これが分かれば十分です。
ということで誠に勝手ながら締め切らせていただきます。