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交通事故で通院中の患者が新たな交通外傷にあった場合ってどーなるんですかね?

A 回答 (5件)

No.2です。



 1回目の事故と2回目の事故の加害者と保険会社で話し合います。
 勿論、病状なとを主治医に確認することはあります。
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No.3です。



 大事な補足です。

 書き飛ばしてしまいましたが、先程の答えは、1回目と2回目の事故で同じところを痛めた場合です。例えば1回目でむち打ちになり、2回目でさらにむち打ちがひどくなったケースなどです。

 もし、受傷箇所が明らかに違う場合は、例えば1回目の事故がむち打ちで、2回目の事故が足のケガと言ったようなわかりやすい事故であれば、1回目の加害者(保険会社)にむち打ちの治療費を請求し、2回目の加害者に足のケガの治療費を請求することになります。

 ただ、通常は、1回目の事故と2回目の事故で、どこからどこまでが2回目の事故によるケガなのかを判断することが難しいことも多く、この場合に、2回目の事故の加害者に全てを負担させるのは酷ですので、1回目と2回目の事故の寄与率(全体でみて、それぞれどれだけ責任があるかですね。)を定めて、その割合に応じて損害を按分し賠償するのが一般的です。
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この回答へのお礼

医師の判断ということでしょうか?

お礼日時:2018/12/28 00:21

こんばんは。



 自動車保険のご質問ですか?
 最初の事故の任意保険会社がA社で、第二の事故の任意保険会社がB社であったとしますと、A社は治療費の支払いを中止して、事故の治療費の支払いはB社に引き継がれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!!
医療関係で働いているのですが、質問させていただいた様に事故通院中に事故とマレなケースの方がいらっしゃり、どの様に請求すべきかわからなかったんで…

お礼日時:2018/12/27 23:57

治療期間が、伸びるでしょうね

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通院日数が伸びるんじゃない?

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