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交通事故の後遺障害の逸失利益について質問です。

例えば大学生で事故により休学して予定では卒業が1年遅れたとします。(実際は半年休学だが単位の関係で一年遅れる)

以下の場合、逸失利益の計算はどうなりますか?(または無効)

①翌年復学したがいろいろな理由(精神的に通えないなど)で卒業が2年遅れた場合

②休学で授業についていけないと自分で判断して他の大学もしくは通信生の大学に編入した場合

③休学中にそのままフェードアウトして大学を退学してしまった場合

特に③が気になります。 結果で判断するのか事故前の状態で判断するのか…

A 回答 (1件)

交通事故で逸失利益というと、一般的には「後遺障害による逸失利益」ということになるのですが、治療期間における休業損害のようなものも含めて逸失利益と表現されているのでしょうか?



(1)の卒業が遅れたというのは、基本的には、休業損害に類するものになります。事故によって1年就職が遅れたので、1年分の収入を賠償するという例は現実によくあります。

ただ「いろいろな理由」について、事故との因果関係が認められるかによります。精神的に通えないということと事故との間に医学的に説明ができ、最終的に法的因果関係が認められるかでしょうね。

(2)については、具体的な損害が分からないのでなんともいえません。卒業が遅れるということであれば(1)と同じです。

(3)については、大学を退学せざるを得ない理由が、後遺障害にあったのであれば、まさに後遺障害による逸失利益の問題となります。

ただ、1年とか休学しなければならなかったとしても、後遺障害ものこなら無いような事故であったということであれば、退学による一生涯の収入減少について、事故との因果関係を認めるのは困難でしょう。
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