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新築の下水について質問です。
市役所の下水道課の人が下水道指定地区なのでその地域は、下水道を引きこまないといけないらしく、でも色々理由があって建築指導課の人に相談したところ浄化槽でいけそうと言われた。とハウスメーカーの担当から連絡ありました。
こんな事ってあるのでしょうか?
また、浄化槽にできるのでしょうか?

その担当とも、色々揉めてるんであんまり信用していです。何回聞いも浄化槽でいけるって言うんですけど。本当に浄化槽で、できるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 色々理由があるって言うのは、そこの住宅地は、みんな浄化槽で、道路が私道路で持分が5人居るんですけど4人は下水道の工事をしていいって言う承諾書を、もらってます。
    1人が承諾書を書かないって言って状態です。
    土地はもう買ってます。
    これで浄化槽もダメって言われたら家が建てれない状態です。

      補足日時:2018/12/30 20:29

A 回答 (10件)

再。


後出しと言うか、、、何だか前提が違うじゃありませんか。
対策の回答はできるが、たぶんあなたには理解できないだろうし、まだ他に条件があると思う。
条件を開示できないんだから、ネットなどでお手軽に解決できるものじゃない。

共用の「私道」って何です?
位置指定?
位置指定の共用って相当昔の指定と思う。
最近なら道路部分は維持管理の問題(主に補修などの費用)があるから宅地の購入者には権利を渡さない。
開発した業者が持ち続けるか、完了公告にあわせて自治体に無償で帰属のパターンがほとんど。
イレギュラーでは奥が5宅地でそれぞれが旗竿の、計10m幅の敷地延長も見た(笑)

そこに本管へ繋ぐ枝管の埋設の同意、一人が反対してるんですよね。
理由って何です?
費用の負担をしたくないから?
持分って共有?区分所有?

一応。
この事情なら浄化槽はまず無理と思う。
こんなのいちいち下水道法で許可していたら法律本文が形骸化しちゃいますよ。

接道取れない袋地はまず建築不可です。
こちらも接道に関する建築基準法第43条第1項ただし書きで禁止を解除する許可の手続きがありますが、単なる袋地なら許可のテーブルにすら乗らず門前払いですよ。
単独では建築できない。
今回も同じ、先に回答したように下水道が不可、浄化槽も不可なら汲み取り便所があります。
(今の時代に…)

土地の購入のときに売買の重要事項説明で仲介業者からは何と説明受けたんです?

今のままハウスメーカーと話を続ければいいじゃありませんか。
ハウスメーカーと市との話し合いにはあなたも同席することです。
何がどうなのか、それはなぜなのか、どのような方法が考えられるか、他人任せではなく自分で理解することです。
同意を取り付ける話なら、あなたも業者と一緒に動けるかもしれないでしょ。
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建築確認申請の審査は建築基準法だけでなく審査対象法令(建築基準関係規定)があり、これらにも適合しないと確認処分がされません。


公共下水道は下水道法に依りますが、先の建築基準関係規定にこの下水道法のうち第10条第1項が該当します。
(第3項も該当するが省略)

第10条・第1項の抜粋を ↓
『公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよ その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。』

わかります?
公共下水道の供用区域内、かつ公共下水施設の整備も終えて供用開始ができるなら浄化槽はダメです。
だけど法文中で「ただし書き」がありますよね。
「公共下水道管理者の許可」
『許可』とは、法律の本文で禁止されている行為を、許可の申請者に限って禁止を解除する行為です。
この場合は許可権者は下水道管理者です。

つ・ま・り
許可権者ではない建築部局の担当はこの件に関してはいいとも悪いとも何も言えないわけ。
許可が取れれば何も問題は無いわけです。
「浄化槽で大丈夫」とも言ってはいないわけで、その言葉に誤りは無いでしょ。

「色々理由があって建築指導課の人に相談したところ浄化槽でいけそうと言われた」
  ↓
「いけそう」「言われた」
主語が無い。
みんなあなたの想像の範囲、確定事項はひとつもない。

ちなみに下水道の供用区域内で、必ずしも公共下水道につながなくても大丈夫な場合がありますよ。
『くみ取り便所』
整備の工事と建築工事とのタイミングが合わない場合、今でもたまにあります。
確認申請はくみ取りで通し、工事が終わるまでに公共下水へつなぐ計画変更をする。
で、竣工までに下水道へつないで完了検査を受けるパターン。
これなら下水道法の許可申請は不要。
でも下水道法での許可が取れないならば浄化槽は不可です。

建築部局にはこの判断に関する権限が無いわけ。
確認申請の審査はマークシートと同じ単純かつ機械的なのもで、忖度や裁量は一切働かないので。

浄化槽を使うときに放流先が無い場合もある。
その場合、方法のひとつに蒸発拡散方式があります。
それと、浄化槽からの放流先は下水道管ではない。
(U字溝や水路、河川などを下水道施設とは言わない)
あと、合併浄化槽がちゃんと機能していれば臭いなどまず出ません。
確か家庭用の小型合併浄化槽の排出BODは30PPM以下だったかと。

許可が取れるかを含めて相談(確認)先は建築ではなく下水道の担当部局。
この辺りは専門家に確認しないと誤解のもと。

質問に隠れた本題。
下水道につなげたくないの?
何でわざわざ浄化槽にしてムダ金と維持の手間を背負い込むのか?
初動の本管への接続工事の工事費を節約したい、ならば本末転倒。
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直接市役所に聞くのが一番確かです。



でも、周りが下水道につないでいる家ばかりで浄化槽を使っっていたら必ず苦情が出ます。
何しろ臭いますからね。
ご近所さんとのトラブル回避のためにも下水道につないで下さい。
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浄化槽の先はどこに繋ぐんですか?


結局、下水に繋ぐしかないと思いますが…
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>その担当とも、色々揉めてるんであんまり信用していです。



それなら質問者が直接下水道課に問い合わせればいいんだよ。
「浄化槽でいけそう」という話になっているならその担当が課へ相談しに行っているはずなので、施主が電話すればすぐに話がつながると思うよ。
注意点は、担当者がうまく話を整えて浄化槽OKに仕向けたのを素人がヘタなことを言ってボツにしてしまうことがある点。
簡単に言えばヤブヘビというやつね。


>こんな事ってあるのでしょうか?

下水道が引き込めない状況なら浄化槽もありえるよ。
物理的に下水道を引き込めないガケとか水路とか、囲繞地(他の土地に囲まれた土地)で周囲から埋設の同意を得られないとか。
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まず、「浄化槽で行ける」という結論だけを聞くのではなく「これこれこうば浄化槽で許可が出る」といった詳しい内容をしっかり聞きましょう。


次に、ハウスメーカーまかせにするのではなく、ご自身で家を新築される市町村の役場の担当部署へ行き、「下水道が整備された地域に家を建てるのですが、これこれの理由で浄化槽にしたいと考えています。可能でしょうか?」と対面で話を聞かれるとよいでしょう。
ご自身の家であり、通常とは異なるイレギュラーなことをしたいとお考えなのはご自身なのですから、人任せにせず自ら当事者からの情報収集や相談をされるようにすることが大切と考えます。

参考まで。
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その「色々理由があって」の内容には触れぬまま、「下水道指定地域にあって、浄化槽でいけるかどうか」など答えられるひとがいるわけないじゃないですか。



自治体名と、その色々な理由を補足ください。
でなければ調べようも、推測しようもありません。

そのハウスメーカーの担当と揉めているならなおのこと、下水を引けば何の問題もないのでしょうに?
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>でも色々理由があって建築指導課の人に相談したところ浄化槽でいけそうと言われた。

とハウスメーカーの担当から連絡ありました。
ここ、詳しく!

曖昧にしたままにしていることが疑問の原因でしょ。
いろいろあるという理由を明確にしましょう。
それで浄化槽の設置を認められ、質問者さんも納得できるなら、浄化槽にすればいい。
業者が理由を明確にできないなら下水への引き込みを質問者さんが建築依頼者の立場で選択すれば良い。
そんだけですよ。
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浄化槽にしたいのでしょうか?


将来も考えれば、浄化槽という選択肢はありません。
下水道に接続しておいた方が間違いありません。
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>でも色々理由があって…



いろいろなって、公共下水道につなげない理由がいくつもいくつもあるのですか。

通常の考え方をする限り、公共下水道供用地域で浄化槽方式の新設が認められることはありません。
万民の誰もが納得できる理由が本当にあるのなら、その限りではありませんけど、どんな理由なんでしょうね。
お金が足りないなんてのは理由になりませんよ。

百歩譲って、浄化槽が認められたとしても、浄化槽は定期的な維持管理が必要で、これがけっこう高価ですよ。
素直に下水へつなぐ以外の選択肢はないと思いましょう。
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