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友達が免許取り消しになって罰金は払ったのですがまだ免許証を返納?していません。
この場合免許センターなどに免許証を持っていかないとどーなるのでしょうか?
ただ欠格期間のスタートが始まらないだけでしょうか?

A 回答 (2件)

罰金(刑事処分)と免許取消(行政処分)は別物です。


いずれ免許取消の聴聞の出頭命令が来ます。呼び出しに応じなければいずれ異議なしということで取消になります。
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そうです❗

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