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運転免許証の更新をしなかったら失効しますよね。その場合は免許証は
そのまま持っていても良いのでしょうか?返納義務があり、罰則とかあるんでしょうか

A 回答 (5件)

返納義務はあります。


道路交通法:第107条
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
但し罰則はありません。
多くの人は返納せずに手元に持っています。
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この回答へのお礼

詳細のお答えありがとうございます。罰則はないんですね安心しました
検索するのが苦手で的確な答えを見つけることが出来ませんでした
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/08 22:16

返納義務があるが、返納しなくても罰則などはありませんから、基本的にそのまま持っている人が多いですよ。



免許を返納した人って穴開けなりして無効にしたものを記念で持って帰ることができるみたいですけどもね・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。罰則はないんですね気になってたとこです
返納しても記念に持って帰れるんですね
有効期限内に返納すれば自主返納の特例でタクシー料金が割り引かれたりするらしいですね。

お礼日時:2022/11/08 22:14

記念に持っている でいいんでしょ...有効期日も記しているし

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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに有効期限が記されてますね
交通便の悪いとこに住んでますので車に乗って免許証を返しにいけないので
気になってました

お礼日時:2022/11/08 22:00

失効でも死亡でも、一応法律では返納義務があります。



でも亡くなった祖父の免許証とか家にあります。
警察から何か言ってきたことはないです。
でも、返せと請求がくるかもしれません。
参考程度にしてください。
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この回答へのお礼

返納義務はあるんですね。具体的にありがとうございます。
参考にさせていだだきます

お礼日時:2022/11/08 21:51

返納する必要はないです。


更新の有無にかかわらず、多くの人は記念に保存しています。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます
記念に保存してる人が多いんですね。わたしもそうします

お礼日時:2022/11/08 21:47

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