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海外赴任中のため日本の自動車免許の更新ができません。

免許更新時期に海外にいたことを証明できるパスポートが有れば
免許の更新ができることは分かっていますが、
その状態(免許の更新時期が過ぎた免許証とパスポート携帯)で
一時帰国した際に日本で運転をすることは可能なのでしょうか?

例えば、成田空港からレンタカーを借りて、
日本国内のどこかに行くとか、
その切れた免許を更新するために
免許センターへ車を運転していくとかです。

そもそもそんな免許でレンタカーを借りれるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

えっと。

。。
「海外」とはどちらの国でしょうか?
国によって違うかもしれません。

が。

アメリカでの話をしますと。。

アメリカの免許を持っていれば、
事前に「国際免許証」を取得すればOK。
日本での運転が可能です。
レンタカーも借りれますよ。

日本から海外へ旅行してレンタカーを借りる時は
「国際免許証」を取得して出かけますよね?
同じです。

他国でも「国際免許証」を発行してくれる国なら
同様ですよ。アメリカではAAAで簡単に取得出来ます。

まずは、あなたが駐在なさっている国での
「国際免許証」の取得方法を調べてくださいね。

もし、あなたが、その国で運転免許をお持ちでない場合は
絶望的ですが。。。その場合は、ご家族やご友人に
免許センターに連れて行ってもらうしかないでしょう。。。
(空港からは電車かバスで移動。。。ですね。)

少しでもお役に立てたら幸いです。
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この回答へのお礼

現在アメリカ赴任中でアメリカの免許も持っています。
AAAで国際免許取れるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 01:01

運転免許の期限前更新という方法があります。



道路交通法第101条の2第1項に
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。
とあります。
また、このとき準備すべき書類としては
道路交通法施行規則第29条の2
に記載されています。
具体的には地元の警察署の交通課または免許センターにお問い合わせいただくのがよいでしょう。

ちなみに日本国籍を有する者が日本国内で有効な国際運転免許証を取得することは法的にできません。(道路交通法第107条の2)
また、有効期限の切れた免許証で自動車を運転することはNo.3の方もおっしゃっておいでのように無免許運転となりますので、絶対にしないでください。

参考になれば幸いです。
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>一時帰国した際に日本で運転をすることは可能なのでしょうか?



更新するまでは無免許状態になりますし、レンタカーも貸してくれないでしょう。
もし捕まったら更新どころの話じゃなくなりますよ。
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有効期限が切れた免許証で運転すれば、無免許運転になります。



海外へ渡航しているなど、一定の条件が整っていれば、適性検査だけで免許の更新は出来ますが、更新する予定があったとしても、更新するまでは無免許です。


一時帰国と言うのは例外はありません。
免許証の有効期限が切れていますので、海外に行って居たからと行って有効期限そのものが延びるのではなく、更新が出来る措置を受けられると言うだけですので、無免許でしかないのです。
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まず違法です免許証提示をされなければ大丈夫ですがまずレンタカーが借りれないと思います国際免許を持っていれば何とかなると思いますがや

はりレンタカー会社も名前と信用が有るので貸してくれないと思いますよ
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