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60日の免停中の者です。60日の免停なので30の短縮講習を受けて、それが終了した際にもらった証明書のような紙を紛失してしまいました。

その場合免許は短縮された日付に帰ってこないのでしょうか

A 回答 (1件)

免許証を預けるときに説明された通り、預けた日の31日後に運転免許停止処分書を持参して


免許センターに受け取りに行くことになります。

紛失の場合は、月曜日から金曜日(休日を除く)の午前9時から午後4時30分までの間に、
健康保険証、社員証等の身分を証明できるものを持参し、停止処分書の交付を受けた
運転免許試験場に受け取りに行って下さい。

身分の証明出来る物が無い場合は、受け取りが出来ませんので注意が必要です。

運転免許停止処分書の再発行は無いですし、必要有りません。


免許証が返還されるまで、絶対に運転しないで下さい。
捕まれば失格期間が発生し、再度免許が直ぐに取れなくなります。

1年間は無事故と捕まらないよう細心の注意で頑張って下さい。
1年すれば履歴は消えますが、1年以内に捕まると直ぐにまた免停となります。

例えば、一時停止(2点)+携帯使用(2点)のセットでまた60日免停
もし2度目の60日免停を受ければ、次は2点で60日免停。
2度の60日免停を食らうと、次は5点で免許取り消し。
40キロ道路を70キロで捕まると6点になり2度の前歴で免許取り消し。

一度取り消しを食らうと、1年~免許が取れなくなりますし、取消処分者講習を
2日間受けないと免許試験自体を受けられなくなります。
取り消しになると、再度教習所通いや試験に高額な費用と悲惨です。
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