10代と話して驚いたこと

スリランカ人の男性です。日本人女性と結婚していましたが2年ほど前に離婚しました。今はまた同じ女性と再婚を考えています。日本で離婚届けを出しましたがスリランカでは離婚の手続きはしてません。なのでスリランカではまだ結婚してる状況です。同じ相手との結婚なのまた日本で結婚手続きをするだけで大丈夫でしょうか?回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>スリランカではまだ結婚してる状況です。

同じ相手との結婚なのまた日本で結婚手続きをするだけで大丈夫でしょうか?

駄目です。既に婚姻している相手と婚姻することはできません。また、この状態ではあなたの国の内務省は婚姻要件具備証明や独身証明を出せません。それらが無ければ日本での再婚(婚姻届の提出)もできません。

お相手の戸籍謄本(または抄本)を外務省領事移住部政策課証明班に提出し、認証を受けます。これができるのは謄本(抄本)に載っている人だけなので、奥様になる人にお願いすることになります。これが為されたら、在日スリランカ大使館に提出し離婚の事実を認定してもらいます。証明書類が出るはずですので、奥様になる人からあなたに送付してもらい、それをあなたの住民登録があるスリランカ側の役場に提出、離婚の事実が認知されたところが出発点になります。

なお、前婚の終了が、協議離婚、調停離婚、審判離婚、離婚判決の何れであったのか私には分かりません。またシンハラ語もタミル語も私には分かりませんし、スリランカ民法章典にも明るくありません。よって、前婚の終了の形式がスリランカ民法で有効と認めているかどうかも分かりませんので、そのあたりはご自身でお調べ下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2019/01/08 15:11

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