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スリランカ人の男性です。日本人の女性と2013年結婚して2015年離婚しました。今はまた再婚考えています。でも自分と離婚後彼女はまた別の外国人と結婚して子供がいます。(まだ結婚してます) 僕は今スリランカにいま
すがこれから短期滞在ビザで日本へ行って彼女と再婚する予定です。僕は日本へ行ってから彼女は今の旦那さんと離婚して僕と結婚する予定です。(子供がいるので僕は近くにいないと今の旦那さんと離婚するのは不安からです)。女性だと再婚禁止期間は100日間だと聞いていますが妊娠していない場合はすぐに再婚しても大丈夫でしょうか?もしも大丈夫でしたら今の相手と離婚して僕と再婚は長くても一カ月間では出来ると思っています。そこから在留資格認定証明書交付申請とビザ変更申請残り二か月間で出来ると思いますか?長文申し訳ないですが回答と何かアドバイスあればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>そこから在留資格認定証明書交付申請とビザ変更申請残り二か月間で出来ると思いますか?



既に日本にいるという状態ならば、直で在留資格変更許可申請した方が、とは思います。記憶が定かではないですが、もしかしたら今は婚姻による在留資格変更許可申請を受け付けていないかもしれません。そうであれば、在留資格認定証明書の交付を済まさないとなりません。これが二ヶ月というか短期滞在で日本への在留が認められている間に交付されるかどうか、かなり際どいと思います。こういった事情は入管は考慮しません(そもそも在留資格認定証明書交付申請の前提に、日本在留は義務付けられていないため)。

当該外国人が日本に在留していなくとも婚姻手続きは可能なので、離婚手続き、再婚手続き、在留資格認定証明書交付申請は奥様になる人に任せ、在留資格認定証明書の交付を経て日本に来る方が現実的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2019/01/07 12:10

民法第733条第2項に該当する旨の証明書について



「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html



証明書の様式については
http://www.moj.go.jp/content/001184562.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2019/01/04 11:11

改正民法では、離婚時に女性が妊娠していなかった場合は離婚後100日以内でも再婚可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2019/01/03 15:25

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