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民事訴訟を提起する場合、被害額の一部のみの請求を訴訟として提起して、残額については勝訴した場合に改めて増額することができると聞きました。

貸金のような被害額がわかりやすい金銭債権でなく、慰謝料といった主観的な被害額の請求であっても、一部請求は可能なのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

>担保いくら立てたんでしょうね?



 報道によると100億円だそうです。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただきまして、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/23 23:15

>一部請求ってあまり聞かないし、判例集でもあまり見かけないので。


 
 民事訴訟は、和解で終わることが多いですし、判決がなされ確定した場合でも、全部が判例集に載りませんからね。ちなみに、下記URLは、青色発光ダイオードの民事訴訟の判決文です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/List …
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございます。
いろいろ参考になります。

判決言い渡しは主文だけ読み上げられますけど、法廷内でみんなどんな顔してたんでしょうね・・・。
ちなみにこれ仮執行宣言が付いてますが、仮執行停止するにしてもかなりの担保を立てないといけないですよね。担保いくら立てたんでしょうね?資金調達もたいへんだったと思いますが。

お礼日時:2004/11/23 19:48

>この慰謝料以外を請求する予定がなく、また控訴も1回か多くても2回にとどめる予定である場合には、一部請求訴訟として特段問題ないと考えてもよろしいんでしょうか?



 問題ないと思います。

>ああいった訴訟こそ、一部請求にするのが適しているように思うのですが、なぜ一部請求で提訴されないんでしょうかね?

 あの事件は、まさしく一部請求の事件です。全部請求にすると手数料がすごいですからね。(笑)200億円の支払いの請求は予備的請求なのですが、訴えの時点では20億円の請求で、最終的には請求を拡張して200億円の支払を求めています。(判決文を読むと、これも一部請求のようですね。)下記参考URLは、原告訴訟代人の法律事務所のサイトですが、その裁判の訴状が掲載されています。

参考URL:http://www.tokyoeiwa.com/
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この回答へのお礼

参考URLどうもありがとうございます。
もともと一部請求の事件だったんですね。新聞報道などではその辺りテクニカルなところは詳しく報道されないので、勘違いしてました。
200億円訴訟と比べたら私の訴訟なんて月とすっぽんどころか月とめだか以下ですけれど、実際に一部請求の実例があるとわかるのは心強いです。一部請求ってあまり聞かないし、判例集でもあまり見かけないので。

お礼日時:2004/11/23 00:12

>今回は(1)の治療費だけ一部請求する、というようなことのを指すのであって



これも一部請求ですし、

>(3)に関して乙を慰謝するのに少なくとも必要な200万のうち50万円を一部請求する、

 これも一部請求です。

>一部請求するには、債務の内容が細分化されて、個々のカテゴライズされた債務については全部請求しないとならないのでしょうか?

 そういう制限はありません。どのように一部請求するかは、原告の意思(口頭弁論で明らかにすればよいです。)によります。ただ、あまり細分化して、何度も後訴で請求すると、被告に過分の応訴の負担が生じますので、後訴の訴えが却下される可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>何度も後訴で請求すると、被告に過分の応訴の負担が生じますので、後訴の訴えが却下される可能性はあると思います。
何度も後訴を起こすことは、原告にとっても利がないので、そのつもりはありません。現実的に考えて2回でしょうし、よほどの事情があっても3回以上にはならないと思います。また、想定している事案は、治療費が発生しているわけではなく、訴訟で認容される費用請求や逸失利益の請求はかなり限定されると思いますので、「被告の不法行為により原告が受けた損害被害について原告を慰謝するのに必要な」慰謝料以外を支払えと請求する予定もありません。
この慰謝料以外を請求する予定がなく、また控訴も1回か多くても2回にとどめる予定である場合には、一部請求訴訟として特段問題ないと考えてもよろしいんでしょうか?

ふと思ったんですが、ものすごい金額の認容額が出た青色ダイオードの特許訴訟、訴額を大きくしたいのは山々だけど、印紙代もすごく高くなるから、というのがありましたよね。
ああいった訴訟こそ、一部請求にするのが適しているように思うのですが、なぜ一部請求で提訴されないんでしょうかね?

お礼日時:2004/11/22 20:40

>主張立証については当然不法行為そのものについて立証することになると思いますが。



 損害の全額(例で言えば、200万円)は、口頭弁論において主張しますよね。とすると、一部請求だろうが全部請求だろうが、その点に関しては相手方からの攻撃(因果関係のある損害ではない、損害の金銭的評価(損害額)は妥当ではない、過失相殺により減額されるべきである等)は避けられないでしょう。
 仮に原告が、損害の全体の額を審理の対象としない(例えば、今回の請求は治療費部分のみに関するものであって、慰謝料は後で請求する。)としても、相手方が債務不存在確認の反訴請求すれば、結局、原告としては全損害額の主張をしなければならなくなります。
 以上のように、一部請求について否定的な回答をしましたが、もちろん、駄目と言っているわけではありません。一部請求がされるのは、貸金返還請求事件のように請求額が確定しているものよりは、不法行為に基づく損害賠償請求権のように、認容される請求額の予測が困難な事例においてされることが多いです。消滅時効に注意し、あまり請求額を細分化しないようにし(あまり細分化すると、後訴請求の時、権利の濫用として訴えが却下されるおそれがある。)、後訴請求をすることまで含めた費用対効果を勘案して、一部請求するかどうか決めればよいと思います。訴えの時点で一部請求にしても、その訴訟の中で、請求の拡張(訴えの変更)をすることも可能です。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。

もともと質問についてまた疑問がわいてきたんですが、
例えば、乙の不法行為により、甲に(1)費用(例えば治療費)、(2)逸失利益、(3)精神的被害(慰謝料)の三つが生じた場合、
いずれを払ってもらうにせよ、いずれにせよ不法行為そのものの存在とそれが不法行為であることを主張立証して、不法行為だと認めてもらうことが必要なわけですが、
民事訴訟でいう一部請求というのは、例えば、上記三つの損害のうち、今回は(1)の治療費だけ一部請求する、というようなことのを指すのであって、(3)に関して乙を慰謝するのに少なくとも必要な200万のうち50万円を一部請求する、といったことは認められないのですか?
一部請求するには、債務の内容が細分化されて、個々のカテゴライズされた債務については全部請求しないとならないのでしょうか?

お礼日時:2004/11/22 00:07

>実際には、過去の類似の判例を見て、裁判所が出すであろう認容額の予想をつけて、それを一部請求の金額にするつもりです。



 ということは、請求の趣旨としては、損害額の一部の額になるが、立証活動としては、損害の全額について行うと言うことですか。

この回答への補足

請求の趣旨としてその裁判の判決において支払いを求めるのを一部請求にするということなので、主張立証については当然不法行為そのものについて立証することになると思いますが。

補足日時:2004/11/21 19:56
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>被告乙の民法上の不法行為に対して原告甲が200万円の慰謝料を請求したいと思ったけれども、最初の訴訟では、50万円だけ支払えという判決を求める一部請求をする場合、具体的に請求の趣旨にどんな文章を入れればよいのでしょうか。



 請求の趣旨は、「被告は原告に対して金50万円を支払え。」になります。請求の原因で、損害額(慰謝料額)が200万円であり、その一部である50万円請求する旨を明らかにすればよいでしょう。
 
>一部請求にする理由は、訴訟費用(印紙)の節約と、裁判官に与える心証を考慮しての両方です。

 確かに手数料軽減は、一部請求のメリットですが、何千万、何億円の請求でもない限り、後述の問題点を考えると、一部請求のメリットがあるかどうか疑問です。不法行為の事実自体を証明することが困難な事例で、とりあえずテスト訴訟として一部請求するというのならば、それはそれで意味があると思いますが。
 一部請求による問題として次のことが挙げられます。
 まず、後訴で残余請求するため、前訴にて一部請求であることを明示する必要がありますが、その場合、残余部分については、時効が中断しないとされています。つまり、不法行為による損害賠償ですから、一部請求の訴訟の間に残余部分の時効(加害者及び損害を知ってから3年)が完成してしまう危険性があります。
 つぎに前訴で、主文にて50万円の支払を命じ、理由中の判断で200万円の損害を認めたとしても、理由中の判断には既判力がないことが問題になります。すなわち後訴にて残額である150万円を請求したとしても、後訴の裁判所は、損害額が200万円という前訴の裁判所の判断に拘束されませんから、たとえば、全損害額を50万円と認定して、後訴の請求を棄却する可能性があります。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実際には、過去の類似の判例を見て、裁判所が出すであろう認容額の予想をつけて、それを一部請求の金額にするつもりです。慰謝料請求の裁判は、過去の判例を見たところ、裁判所は原告を勝訴させたところで訴額の数分の一程度しか認容していないというのが大多数の訴訟実務の現実だからです。
おっしゃることは理論としては理解できるのですが、実務で、50万円の一部請求に対し、「主文にて50万円の支払を命じ、理由中の判断で200万円の損害を認め」るようなケースはかなりレア・ケースのように思うのです。

むしろ、いろんな裁判の経緯を見聞きしたり、判決文を見たり訴訟記録を見たりする上では、訴額を過度に高く設定すると(第三者として心情的にはわかる範囲であっても)、相手方代理人からそのことについて攻撃されたり、必要以上の反感をかったりして二次的な精神的被害もこうむることもあるような気がします。
「一部請求」だということを明記することで、自分としては多大な被害を受けたことを意思表明する一方で、現実的に認められるであろう程度の金額を請求額とすることで、うまくバランスがはかれないかと思っています。一部請求の訴訟で勝訴判決を得れば、残額訴訟については和解にするなど、つぶしがききやすくもなることもあるのではとも思うのですが。

お礼日時:2004/11/21 01:06

一部請求が書式集に載っていなかったのは、大変失礼しました。

わたしも確たる掲載の証拠があって、述べたわけではないので、失礼をお許し下さい。さて、六十万以下の損害賠償請求なら、少額訴訟(本人訴訟)が出来ます事はご存知かもしれませんが、弁護士を頼んでは足が出てしまいますので、司法書士に頼んでみてはいかがでしょうか?訴状を書いてもらって、アドバイスを受けて数万円ではないかと思います。昨年簡裁の訴訟代理権が司法書士に与えられたものの、訴訟を扱う司法書士が、まだあまり多くないので、訴えを提起する管轄の司法書士会に聞けば分かると思います。最初から最後までご自分でなさるのは、かなり大変ではないかと思いますし、相手に弁護士が付いていますと、法律的な事を知らないと、まったく反論も出来なくなってしまいますし、質問者様がどのくらい法律の知識があるのかは存じませんが、せめて司法書士には相談されたほうがいいと考えます。それと、肝心な事ですが、ご自分で訴訟をなさるなら、なぜ一部請求にこだわるのですか?ご自分で慰謝料としてこれくらいと思う額、または相場として司法書士等に聞いた額+αで請求したらいかがですか?一部請求にしなければならない理由でもあるのでしょうか?
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
実は私、過去に弁護士をつけて本格的な訴訟を一度経験したことがあります。そのときに弁護士任せにするよりも自分でも納得できる裁判がしたくて、民事訴訟法の勉強を一通りしました。
司法書士の先生に頼むのも一つの方法だと思いますが、訴訟をできる先生が少ないこと、何より(これは弁護士も同じですが)自分と合う先生を見つけるのは中々手間隙かかる作業です。前回の訴訟で、たとえ弁護士であっても訴訟活動について完全に明るいわけではないということを実感したので、訴訟に関してはたして司法書士の先生がどれだけ信頼のでき有用なアドバイスをくださるかということに少々不安に思っていることもあります。

一部請求にする理由は、訴訟費用(印紙)の節約と、裁判官に与える心証を考慮しての両方です。訴額が大きくなれば、当然裁判官はより慎重な判断をしがちになるのでは、という考えもあるからです(別訴で残額を請求する場合、後の裁判官は前の裁判官の判断に拘束されないらしいので。とりあえず初回の訴訟で認容判決を得ることを目的としたいと思っています)。

お礼日時:2004/11/20 20:28

それは、ごく実務的な話ですね。

例えば「被告○○は、原告××に対し、年月日発生の不法行為(民法709条)による慰謝料請求債権□□円の一部、△△円を支払え、という判決を求める」というようになるかと思います。そちらの出された事例に従えば「被告乙は、原告甲に対し、年月日発生の不法行為(民法709条)による慰謝料請求債権200万円の一部、50万円を支払え、という判決を求める」。つまり、慰謝料の全額は提訴時点では決まってはいませんが、上記のように、それを想定して「□□円」と書くのだ、と思われます。前の回答でも述べた事を補足すると、「慰謝料全額」については、実は不法行為が行われた時点ですでに確定しているのであって、ただ、訴訟提起時点ではそれが分からないだけで、その後裁判での判決が確定すれば、それが「慰謝料全額」と言う事に現実に確定するのだ、言う事です。お分かりでしょうか?ところで、何かの勉強のための質問ですか?資格でいえば、このような事は、司法書士試験では聞かれませんし、司法試験ぐらいでしょうか。しかし、それなら、訴状の書式集に出ている事だと思いますし、また、勉強がある程度進んでいる方なら、それをどのように書くのかを自分で考える事こそ、勉強と言えるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

再度のご回答、誠にありがとうございます。
いえ、私は司法試験の勉強をしているのではなく、実際に不法行為に対する損害賠償請求訴訟を本人訴訟で提起しようかと考えているので、このような実務的な質問をさせていただいたものです。
慰謝料がとれてもせいぜい数十万円、とれるかどうかもはっきりしない訴訟だと、引き受けていただける弁護士を探すのも大変ですし、弁護士報酬も高くついてしまいますので・・・。

ご回答たいへん参考になりました。
私の手元には「書式(全訂二版)民事訴訟の実務」(大島明著、民事法研究会)という書式集があるのですが、これには一部請求の訴状サンプルは載っていません。
もしご存知でしたら、本件に参考になる訴状サンプルが載っている書式集を教えていただけませんか。
これだけで訴状を書くのはやや心もとないので、図書館に行って調べてみようと思うのですが・・・。

お礼日時:2004/11/20 14:38

民事訴訟法上、一部請求は可能です。

ただし、「100万円のうち20万円」と明示して一部請求した場合には、それにより出される判決の既判力が20万円にしか及ばないため、後に残部(80万円)を別訴で請求できますが、そのような明示をせずにただ単に20万円を請求した場合には、その請求権自体が20万円しかないと原告が認めたことになり、既判力が100万円全部に及ぶので、後に同じ請求権による残部請求は出来ない事になります。ただご質問の慰謝料請求の事例では、そもそも全額がいくらなのかわかりにくいものです。そこでこう考えてください。慰謝料と言うものは、裁判で決まっていないだけで、実は額は決まっているのだ、と言う事です。したがって、全額がいくらかは、訴訟提起段階ではわからないので、全額がいくらかわからないけど、そのうちの一部請求を最初にするのだ、と言う事なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際、日本の裁判においては認容される慰謝料の金額というのは当事者の感覚からすると微々たるものであることが多いですよね。
でも、最初から自分の思っているよりすごく低い訴額で訴えを起こすのは抵抗がある一方、訴額を高く設定すると、慰謝料裁判というのは勝ちにくい側面がある一方、訴訟費用ばかりが高くなってしまうというジレンマに陥るわけです。
おっしゃるとおり、請求の趣旨で一部請求であることを明示して訴えを起こした場合は、勝訴判決である限りにおいて後に残部について別訴を提起できるというのが私がかつて勉強したときの理解なんですが、
>ただご質問の慰謝料請求の事例では、そもそも全額がいくらなのかわかりにくいものです。
>そこでこう考えてください。慰謝料と言うものは、裁判で決まっていないだけで、実は額は決まっているのだ、と言う事です。
>したがって、全額がいくらかは、訴訟提起段階ではわからないので、全額がいくらかわからないけど、そのうちの一部請求を最初にするのだ、と言う事なのではないでしょうか。
この意味について、恐縮ですが、もう少し噛み砕いて補足いただくことはできませんでしょうか。
例えば、被告乙の民法上の不法行為に対して原告甲が200万円の慰謝料を請求したいと思ったけれども、最初の訴訟では、50万円だけ支払えという判決を求める一部請求をする場合、具体的に請求の趣旨にどんな文章を入れればよいのでしょうか。

お礼日時:2004/11/19 16:38

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