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都市ガス。
壁面内の隠蔽ガス管。
室内側からビス等を打ってもガス管が破損しないように
通常防護板をガス配管に設置しますが、
これは、内規で決まっているのでしょうか
また、条文、施工規則等で紙(電子媒体)であれば
ご教授下さい。

同じ質問を以前にもしています。
回答があるにはあったのですが、無関係な回答だったので、再度の掲載です。

A 回答 (1件)

>内規



どの組織の内規を指しているのか解りませんが、「都市ガス」ということであれば、当然LPガスも該当するでしょうから、内規というのかどうかは・・・
どちらにもネットで簡単には見つかりませんね。

>条文

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で検索してみれば見つかるかも。

各自治体の土建関連要項には散見されますが、直に該当しているかどうかまでは読み込んでいないのでご自分で検索を。

ここの回答者には建築士の方も居られるようですが、前回質問で数日置いても書き込みが無いので、条文化されるレベルではないのかもしれません。
(うちではあまり壁内配管を用いませんが、その際は保護施工お願いしてます。しかし今まで、他業者施工の家の改築時等で保護板を見たことは無いですね)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内規
都市ガスとLPとは法律も違うし、資格内容も違うので・・・。
条文
条文はたぶんないと思ったのですが、ある場合はという事で。

弊社もガス工事をしていますが、ウチで出来ない部分(都市ガス内では全ての資格保有者です)
で東京ガス若しくはエネスタ系(ライフバル)でしか施工許可が出ないものです。
で、壁面配管の場合は保護板を昔は行ったのですが(元、エネスタ系)今はどうなっているか。
通常の場合は壁面配管(ガス)はしないのが原則だと思うのですが、中にはする場合があると。

昔は、内規というか、文章になっていたかどうかが不明で、昔の同僚に聞いた所、
確かにそれで教育を受けた記憶があるが、
文章であったかどうかというと不明という事だったので、質問をしました。

例えば、内規で 都市ガスのテーブルコンロ用のガスコックを壁面に設置する場合は、ガス台からの高さの基準があり
忘れましたが、たぶん150㍉程度だったと思います。テーブルコンロが高さ200㍉なので、それ以下に設置する
条例、施行令、社内規則等々で決まっているのかが不明でした。
教育を受けた時には条例や施行令をあまり覚えておらず。
こういうもんだと思っていただけで・・。
建築基準法や、その関連の施行令ではありません。(建築士です)
もしかしたら、消防系かもしれないんですが、今の所不明です。
消防系は一応条文とかを見たのですが、ちょっと見当たらなくて質問したという感じです。
一応、消防設備士なんですが、甲4類で、範囲?が違う為か、関連条文、施行令、細則等が見当たりませんでした。

お礼日時:2019/01/04 17:42

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