
昨夜、角の家の人が設置しているいわゆる、いけず石、、それが誰かの車によって引っ掛けられて大幅に道路に出ておりました。
左の下の死角にあったので、気がつかず内輪
差によって左の下部分が大きく傷ついてしまいました。
すぐに警察を呼んで事故処理をしてもらいましたが、物損と言うことで、自分の車両保険を使うしかないのかな?
はたまた、石の所有者は明確なため管理責任と言うことで、交渉の余地は無いのかなと思ったりもしています。説明が下手なため、ご迷惑おかけしますがアドバイスいただけたら幸いです。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
よくはわかりませんが、
道路に何か落ちてあるとか、落石があったとか、ノラネコが轢かれ死んでいるとか、
そういった道路に関して何かあった時には、国土交通省の道の相談室に連絡しますと
そこが道路とかの管理者を調べて、撤去してくれたりします。
■参考資料:国土交通省の道の相談室
http://www.mlit.go.jp/road/110.htm
最近は自然災害が増えている感じありますが、
道路で何か変な露店やっている人がいて、自分が通行するのに邪魔になるとか。
あるいはどこかのお店の看板が邪魔で通行しにくいとか。
あるいは、ザンザン降りの雨でマンホールのふたが飛んだとか。
道路は、国道・県道・市道、いろいろ複雑になっているので、一般人がその管理者を知らべる
のは大変ですので、クレーム内容みたいなものを伝えますと、道の相談室がその管理者の方
に連絡してくれるしくみがあります。
そんな感じですので、車の運転する人はスマホとかに登録しておくことをお勧めいたします。
例えば、「住所○○○○○○にこんな風に石が公道上にあったので物損事故になった。
これって誰の責任になるの?」 みたいな相談もOKかなあ~ と思います。
1つは、民間の家とかの敷地境界線ギリギリ内に大きな石がありますと、それが台風とか何か
の影響で道路上に転がるということは持ち主は予見範囲内だと考えられます。
自分の持物ですので、それが危険な状態ではないかという確認する義務はあるかと考えられます
ので、誰かがひっかけ道路上に転がり、次の後続車とかがぶつかれば、多少は責任もある
のではないかなあ~ とも考えられます。
よくある店舗とかのケースですと、電光掲示板とかの看板を台風が来る日とかに外に出していて
風で車の方に当たったりすると、店舗責任者は賠償義務が発生します。その為、火災保険とか
の動産保険を個別に追加していたりします。
ただ、石に持ち主がいるのか? というのは現時点では不明なので、とりあえず道の相談室
に連絡してみるとかやっても良いのかと思います。
車両保険を使うのは、「電柱に1人相撲やってぶつかった」 なんて時もあります。
これは入っている自動車保険会社に言えば良いのですが、
車両保険は、稀なケースかもしれませんが、
「私は自分が借りている月極駐車場に保険中に、カーナビ盗難にあいドアのかぎとかこわされた」
なんて場合、「今回○○さまの過失がないという事で、車両保険で対応させていただきましたが
翌年度の等級はあがりません」 なんて感じで、
”自動車保険に加入している運転者には一切の責任がなく、たまたま不運な事故に遭っただけ
とみなし、保険支払い、翌年度等級も上げない措置をとりました”
なんて感じになることもあります。
その道路が市道であれば、その所有者の市が管理できずに起きたとなるのかもしれません。
>左の下の死角にあったので、気がつかず内輪
>差によって左の下部分が大きく傷ついて
ひょっとしたら、それは運転者の運転技術のうまい下手とかに関わらず、誰が通行しても
見えにくいのかもしれません。
例えば、石の所有者、道路の管理者、どちらからもお金もらえなくても、保険会社が等級
据え置きで保険で支払えば、車の所有者は修復は自腹でせずに済むことになります。
(保険の支払いとかは基本保険会社が判断すべき内容ですが、基本電柱に自分からぶつかった
事故も車両保険は支払い出る感じはあります)
そんな感じですので、交渉の余地がないという判断は早いかなあ~ とも思います。
道路の管理者って、1番重要なのは安全性です。
自販機設置でも、公道にはみ出したら摘発対象となります。この為倒れないようにコンクリート
で足元を固定していたりします。
No.6
- 回答日時:
転がっていたのが石で良かったですね!!!
それがもし、子供が小さくくるまっていたのであれば、あなたは殺人犯になっていたかも知れませんから。
運転免許を持って自動車を運行するときは、最低限道路状況を確認し、安全に勤めて下さい。
No.2
- 回答日時:
石の所有者は、
自分の意志でその石を
道路に出した訳では無い。
で、
その所有者の「石の置き方」が、
通常の注意を払った管理で
路外に逸脱しない置き方であれば、
善意の管理者としての注意義務を果たしているのだから、
無罪。
と思う。
風で飛んでしまうようなモノを
固定しないで
置いていたなら別ですが・・・。
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