60歳の主婦です。
旦那の母が90歳で、身の回りの世話・食事・排泄物の処理など介護に忙しい毎日を過ごしています。
母の娘の小姑達は、母に時々、食事を作ってもってくるだけで、一切の身の回りの世話はせず、偉そうなことを言うだけ。私は介護で、旅行にもどこにも遊びに行くこともできません(家の中にずーといます)。小姑連中は、しまいに母の預金通帳まで管理する始末。
まあ、世の中、母親の介護は長男の嫁がするのが一般的ではありますが、偉そうな態度だけの小姑に対して、「自分達の親を誰が面倒をみてやってやってるんだ!」って言ってやりたい。
難しいとは思いますが、せめて小姑から母親の介護費用を請求することはできませんか?弁護士さん使ってでも、この精神的な苦痛に対してなんとか訴えたいのですが・・・。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に言えば、あなたには義母の扶養義務はありません。
しかし同居を長く続けているでしょうから、既成事実により保護義務者として面倒を見る義務が生じていると解されます。しかしながら実子は親に対して同等の扶養義務を負っておりますので、扶養負担の義務があります。
このようなケースでは、親族間のことでもあり当事者間での話し合いは決着に困難が予想され、泥沼化してしまうことがよくあります。
よって家裁の調停で決着をつけるのがしこりも残りにくく最適と思います。
調停の手続きは簡単で個人でも十分手続きができる制度となっており、地域の家裁の相談窓口で詳しく教えてくれますので、当面は弁護士に依頼しなくても十分可能でしょう。但し相手側が弁護士に依頼した場合は、あなたも弁護士に依頼した方が良いでしょう。
調停の方法は調停委員が双方の主張を別々に聞いて、合意点を探ってくれ、必要に応じて相手側に説得も試みてくれます。
数回の調停で合意が出来れば、家事審判官(裁判官)立会の元で調停調書が作成されます。
調停調書は確定判決と同等の法的拘束力がありますので、相手が決まった内容を守らなかった場合(扶養経費の負担約束を反故にした場合など)は強制執行などで強制的に支払わせることも可能となります。
尚、数回(通常は4~6回程度)の調停でも合意が得られなかった場合は不成立となり、さらに解決を望む場合は、審判を申し立てることで家事審判官に決定してもらうことが出来ます。
No.4
- 回答日時:
母親の面倒を見る代わりに家を遺言でもらう事になっている事、及び介護費用は母親本人の年金から得ている事を考えれば、質問者が理不尽な扱いを受けている、だから介護費用を小姑達に払わせたい、と言う事は法律的には出来ないと考えます。
小姑達の家を取られてしまうがための、やっかみ半分の態度については、質問者も大人の対応をしたらいかがですか?そして、どうしても我慢できないと言うなら、そのときは旦那さんの出番だと思います。旦那さんは小姑達の兄弟なのですから、「あまり理不尽な事は言わないで欲しい」旨、小姑達に言ってもらった方がいいと思います。とにかく、母親の面倒見るためのそれに見合うものは、質問者は得ていると法律的には判断されると思われますので、これ以上「何かよこせ」と言う事は出来ないと思われます。質問者は、小姑達の態度が気に入らないと言っているだけで、それにより現実的な不利益を受けているわけではなく、ただ、面白くないということなのですから、それを止めさせるような方法を考えるべきと考えます。なお、小姑達が母親の預金通帳を管理しているとの事ですが、母親の遺言で他の財産について特に遺産の分割の指定等がされていない限り、面倒を見るために「家をもらう事」と、「他の財産の相続」とは別に考えるのが原則ですから、質問者の旦那さんは、お母さんの他の財産を法定相続分により得る事が出来るのが原則です。おっしゃる通りですね。
「他の財産」は微々たるものなので、法定相続分より無くてもいいと思っています(小姑達は、父が亡くなったときに、ほとんどの金銭的財産はもらっています)。
僅かな金額でも相続とは怖いものと実感している今日この頃です。
家をとられないだけまだマシと考えて頑張ってゆきます。家までとられるような話がでたら、また相談させてください(ありえないと思ってますが・・・)
No.2
- 回答日時:
介護の仕事をしています。
お母様は介護保険制度上の認定を受けていらっしゃいますか?認定を受けられて、ヘルパーの派遣を利用したり、ショートステイ、デイサービス等を利用して質問者さんの息を抜ける時間を作ってみてはどうですか?
又、主たる介護者である質問者さまの精神的ケアも、ヘルパーや、プランを立てるケアマネージャーの仕事の領域ですので、介護上の困った事、ご自分の悩みなど愚痴れる相手も出来ますよ。
通帳を小姑たちが管理しているならば、お母様にかかる生活費等は、お母様の年金を出していただいて、不足分は兄弟たちで出し合ったらどうですか?
特別に質問者様に対する労働の対価は望めないと思いますが…先の見えない介護生活は大変なこと…お察しします。
今の境遇の中で、いくらかでも心や時間にゆとりが出来るよう、利用できる制度は利用して、心豊な介護生活を過ごしてくださる事を望みます。
主たる介護者の質問者様が倒れられては、大変ですからね。
No.1
- 回答日時:
まず、ご主人に相談されましたか?ご主人が分かってくれて、動いてくれる事が一番大切だと思うのですが。
法律的には、介護というものを、扶養義務の一部と考えれば、子供には親を扶養する義務があり、それは子供相互間で平等ですから、小姑達とあなたの旦那さんで、頭割りした金額を各々負担する事になります。ですから、小姑の負担分は請求できる事になります。しかし、一番良い方法は、あなたの家(つまり長男の家)で、母親の面倒見ていて、今後も見続けるのであれば、母親の遺産相続の際には、旦那さんのお母さんですからあなた自身は相続人にはなりませんので、介護した分をあなた自身宛に財産を多く遺贈してもらうように、遺言するようお母さんにお願いしてみてはいかがでしょうか?それをだんなさんからお願いをして、かつ小姑達にも認めさせるようにすればなおいいです。財産がもらえなければ、今後の介護を他の小姑の誰かにやってもらいたいと言えればいいのですが、いかがでしょうか?なお、遺言は公正証書遺言をする事をお勧めします。貴重なご意見ありがとうございます。
遺言では家をもらうことになっているので、金銭的には特にもらわない方向です(家をもらうことが小姑達からの妬みになっているみたいです)
介護の資金は母の年金からまかなっています。
ただ、日頃の拘束時間や排泄処理、炊事、洗濯など労働力に対する対価を小姑に要求したいところです。
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