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犯罪者のDNA採取に関して。

今の犯罪者確定にはDNA鑑定がかなり有力な証拠になっているようですが、犯罪を犯し逮捕された場合どの程度の犯罪から採取されるのでしょうか?傷害事件など凶悪犯罪はわかりますが、万引き、泥棒、窃盗など直接人体に被害及ばないような犯罪でもDNAは採取されるのでしょうか?事件には起訴、不起訴がありますが、不起訴の人間でも事件にかかわれれば採取されるのでしょうか?何でもかんでもDNAは人権侵害には当たらないのでしょうか。

A 回答 (3件)

起訴 不起訴がわからない未決拘留の時点(拘留中の場合では)DNAは採取されます。


万引き、泥棒、窃盗など直接人体に被害及ばないような犯罪でもDNAは採取されますが
必要ないと判断されれば採取されない可能性もあります
しかし指紋採取されるついでにDNAも取られますよ
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この回答へのお礼

人体に影響ない犯罪に対してはあいまいなのですね。

お礼日時:2019/01/20 07:24

犯行現場からDNAを採取しようとするのは当然の捜査活動でありまして違法ではありません。

また容疑者に対してDNA採取の協力を任意で求めることも違法ではありません。これも当然の捜査活動でありまして健全な市民は警察に協力する義務があります。
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この回答へのお礼

任意ですか、拒否も出来るのですね!

お礼日時:2019/01/20 07:22

今の犯罪者確定にはDNA鑑定がかなり有力な証拠になっているようですが、


犯罪を犯し逮捕された場合どの程度の犯罪から採取されるのでしょうか?
  ↑
これはケースバイケースです。


傷害事件など凶悪犯罪はわかりますが、万引き、泥棒、
窃盗など直接人体に被害及ばないような犯罪でも
DNAは採取されるのでしょうか?
  ↑
髪の毛からだって採取可能ですから、
必要とあればやるでしょう。
まあ、万引きぐらいでその必要性が出て来るかは
疑問ですが。



事件には起訴、不起訴がありますが、不起訴の人間でも
事件にかかわれれば採取されるのでしょうか?
  ↑
採取には、裁判所の令状が必要になります。
不起訴の場合にまで、令状を取って採取する、
というのはちょっと考えにくいです。
採取の結果不起訴なら判りますが。



何でもかんでもDNAは人権侵害には当たらないのでしょうか。
  ↑
プライバシーの侵害になります。
だから、原則令状主義が適用されます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。裁判所の令状必要なのですね。プライバシー侵害ですか。

お礼日時:2019/01/16 07:34

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