
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>名前、日付け、印はなしでした…
それなら法的に有効ではありません。
ただの紙切れです。
遺言書は必ずしも公証人役場で作ってもらう必要性はありませんが、自作である場合は、
・全文が自署自筆
・作成年月日
・署名捺印
が最低限必要な事項で、封筒に入れなければいけないとか、折りたたんではいけないなどの決め事はありません。
家庭裁判所へ持って行かなければいけないなどという規定もありません。
https://minami-s.jp/page014.html
いずれにせよ、名前も日付も判子もないのでは、誰がいつ書いたのかも分からず、遺言書の効力はありません。
とはいえ、相続人全員が故人の遺志として尊重したいのであれば、それはそれでけっこうです。
相続人のうち誰か 1人でも同意できないのなら、法的要件を満たしていない以上、ただの紙切れとして無視するより他ありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.3
- 回答日時:
どうしたらよいですか?
↑
家裁の検認を得る必要がありますが、封緘されて
いないのであれば、弁護士や司法書士、あるいは
行政書士などに見てもらいましょう。
遺言は形式が厳格なので、素人が書いたモノは
有効でない場合があります。
http://www.onesbest-s.com/14726930512721
尚、封緘されている場合、開封しても、無効には
なりません。
5万円以下の過料にしょせられる場合がある、という
だけです。
無効ですか?有効ですか?
↑
形式が整っているか、否かですが、
ここでは判りようがありません。
No.1
- 回答日時:
色々な細かな取り決めがあって有効なものなのか無効なものなのか この文章からでは判断できないです。
少し分かりやすくかかれてるのがこちら。
https://souzoku-pro.info/columns/5/#toc_anchor-1 …
あとは、お住まいの市町村でやってる相続の無料相談などがあるかと思うのでそちらで確認して開封されることをおすすめします。
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