
こんにちは。
ホテルを利用した際に、毎度宿泊名簿というものに名前と住所を書かされます。
一応、ネットでご予約したときに氏名、電話番号、住所など登録済みでホテル側もその情報をちゃんと知っております。
旅館業法というものがあるので、ホテル側に氏名と住所を提供しなければならないのは分かっているのですが、ネットで予約した際に氏名と住所を提供しているので、予約者=宿泊者であれば現地にいって宿泊名簿を書く必要はないと思うのですが・・・
もちろん、会社などの名前で予約しているなどの場合は実際に現地に来た宿泊者に名前と住所を書いてもらう必要があるのは分かります。
しかし、ネットで予約した際のご予約者と実際に現地に来た宿泊者が全く同じ場合は住所を書く必要はないのではないでしょうか?
ご回答お願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
他の回答者様のとおりですね^^
特にNO8さまや法令を出されている方。
記載が嫌であれば、記載がないホテルに宿泊すればOK→ラブホ。
「住所を書く必要はない」→これはあくまでも利用者側の私見です。
では書く必要はない。でOKだと仮定しましょう。
Aがネットで予約→田舎のホテルに到着→直筆で記載なしのまま数日宿泊→
→その後事件に巻き込まれて死亡。
→警察は氏名や宿泊の証明を得られることが出来ず、解決に時間もかかる。
その様な状況も無きにしも非ず。
これが海外ならパスポートのコピーも取られます。
これも事件や事故の際、個人の安全を把握するためにです。(日本国籍者を守るため)
日本での外国のお客様も同様です。^^
また、各ホテルでのホテル会員カードがあるホテルの場合、署名だけでもOKのケースもあります。
No.8
- 回答日時:
旅館業法の施行は1947年であり、ネットどころか電話すら普及前の法律ですので。
で、旅館業法は厚生労働省の保健所の管轄であり、各都道府県への届け出と管理ですので、県外での行動は管轄外。
そしてネットの予約はホテルが直接ではなく、楽天トラベルだとか代理店による受付による手配であり、記録を受け付けているのはホテルではないので、責任は旅行代理店であり、ホテルじゃありません。
これは店舗の旅行代理店で予約をとっても宿帳の記入が必要なのと同じで、ネットだからの問題ではありません。
情報が共有されているのと、責任者が契約情報を直接取得するのは同じではないのです。目的は誰の責任で管理するかだから。
必要はないと思うのですが・・・というより、
このルールがなんであるのか考えれば、ネットの登録情報じゃダメだろうなという結論になると思いますが。
必要ないなら、法改正するなり撤廃しなきゃならず、それを行えるのは国会だけであって、ホテルや保健所がどうこう動ける事案ではないと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
失礼。
No.4さんがお示しだったのは、旅館業法でした。各ホテルと宿泊客の間の契約は、それぞれのホテルが独自に定めた宿泊約款で決まります。宿泊約款は、観光庁が制定したモデル宿泊約款を基に作ります。
No.6
- 回答日時:
No.4さんが旅行業法を示して下さいました。
つまり、法律上は、ネット予約で入力された氏名住所等で宿泊者名簿を作ればよいので、それで全てが完了。
しかし、現実には(リアル)それでよいはずがありません。
ネットは便利ですが、最小限の情報しか入力されません。たとえば、建前では、反社会勢力の人を泊めると罰せられるのですよ。
No.5
- 回答日時:
予約者と実際に来た人が 全く同じかどうかは ホテル側には分かりませんよ
実際に宿泊する人の住所氏名等が必要です。
まあ、ホテルによっては 会員登録していれば 記入しなくてもよいケースがあります
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まったくその通りです。
ネット予約などがなかった時代のやり方が、そのまま残っているということなんでしょう。きっと、変えると宿泊施設側の手間が大きく増えるので、考えないようにしてるんじゃないでしょうか。
こういうことは、何処か大手のホテルがやりだして、それが評判になるとかでないと変わらないんでしょうね。
改めて、関係法令を読んでみると、何処にも「本人が書くこと」とは定められていないです。むしろ「告げなければならない。」と定めてあるので、口頭でもいいんじゃないかと思ってしまいます。
………
〇旅館業法
第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
〇旅館業法施行規則
第四条の二 法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。
2 法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 旅館業の施設
二 営業者の事務所
3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
二 その他都道府県知事が必要と認める事項
No.3
- 回答日時:
>ネットで予約した際のご予約者と実際に現地に来た宿泊者が全く同じ場合
予約した客とフロントに来た客が、まったく同じかどうかホテルにはわかりません。あらためて住所、氏名、住所(忘れ物の処理にも使う)、などを記入してもらうのは、一種のパスワードのようなものですね。
ホテルとの宿泊契約は、まず宿泊希望の客が宿泊契約の申込みをし、宿泊業者がそれを承諾した時に成立します。これはネットでも同じです。
しかし、宿泊業者にはある場合(チェックインを含めて)に宿泊契約の解除権が認められています。ここがポイントです。
たとえば、客が法に反する行為を行う恐れがあるとか、公序良俗に反するとか、現れた客が反社会的勢力、伝染病、など。いったん宿泊できても、寝たばこ禁止を守らないなどの禁止事項を守らない場合など。
フロントで宿泊の登録をするのは、旅館業法というより、それを基にしてホテルごとに定める宿泊約款になり、民事契約です。
No.2
- 回答日時:
ネットで予約した人と、実際に宿泊に来た人が
同一人物だとホテルはどうやって確認できるでしょうか。
目の前の宿泊者に記入してもらうしかないでしょう。
それが法律で定められたことなので、ホテル側を責めても
しょうがなくて、あなたの希望通りにするには法律を変えないと
いけません。
海外のホテルに宿泊する際には、パスポートの提示を求められます。
私の見解では、国内でも身分証明を見せるくらいのことをしてもよくて、
今のやり方はゆるいですね
予約の際の個人情報も、チェックインの際の記帳も真偽がわからない状態では、
どこの誰かもわからない人を宿泊させることになって危険ですね
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