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罪刑法定主義の見地から論ぜよ

というものはどのように論じていけばいいのでしょうか。
行為を犯罪として処罰するには予め法律で定めておくべきというのが罪刑法定主義という解釈で正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

「罪刑法定主義」とは、何が罪か(犯罪の構成要件)、刑罰はどの程度か(法定刑)を、あらかじめ法で定めるということです。

でも、それは「読んで字のごとく」で、未学習の人でも分かることですよね。「罪」「刑」「法定」、そのまんまじゃないっすか。
そこで、ちゃんと勉強してますよと示すために、罪刑法定主義の背景までさかのぼった見地から論じることをおすすめします。得点アップにつながるでしょう。

その背景とは、法的安定性と人権保障です。もし事後法で処罰されたら、法的安定性もそこなわれるし、人権侵害にもなるからね。
逆にいうと、法的安定性をそこなわず、人権も侵害しないなら、オッケーなんです。たとえば、英米法では「コモンロー上の犯罪」というのがありますね。コモンローに反する行為は、たとえ刑法典などの成文法に明記されてなくても、犯罪として裁判で刑罰を科されます。コモンローは伝統的なものだから、安定性があり、それに反した者を罰することは人権侵害にならないという法理です。

日本は大陸法系で、英米法系ではありませんが、税法などでは遡及効が一部認められています。その税法を破ると、処罰されるでしょう。
この遡及効についても、「法的安定性と人権保障をそこなわない限りにおいて、罪刑法定主義に反しない」と論じることが可能でしょう。そこのところを、「罪刑法定主義から言って、絶対に不遡及でなければならず、遡及効なんかありえない」と論じたら、不勉強がバレてしまうわけです。
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この回答へのお礼

すごくすごくわかりやすくて感動しました(T . T)
本当にありがとうございます。
私もDendrocacalia様のようになれるように頑張りたいと思います!
また機会があればよろしくお願い致します。

お礼日時:2019/01/22 01:53

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