No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人的に、住居系の立退料で賃料100か月分は欲張りすぎですね。
「雨漏れは家主負担で補修しなければならない」のであれば当然のご心配だと思いますが、雨漏れは雨が降った時だけの事ですから賃貸契約物件の使用に重大な支障を来たす事象に直結しません。「水漏れ」とはこの点が異なります。
雨漏れ箇所が台所で、雨水が滴ってくるのがシンク部分と言う事例があって、実害は無いのですが借主からは補修を請求されたものの貸主は補修費用と賃料収入(建物が古く、補修しても10年は持たない)の兼ね合いから補修を断り、賃料減額請求も断り、結局は賃料6か月相当額の引っ越し代負担で出て行ってもらう事で決着しました。
また、雨漏れが原因で家電製品が壊れたりしたような場合には借家人責任賠償保険で対応してもらう事でしょうね。付保するのは借家人の方です。地震などの災害ではなく建物が自然倒壊したような場合には責任を問われる事は考えられますが、借家人に対してそのような予兆がある場合には速やかに家主に申告させるようにすべきでしょう。例えば、自然倒壊した建物が第三者に損害を与えた場合に、先ず責任を問われるのは借家人の方です。
建物老朽化による契約解除については、事業系の場合でも立退料相当額がゼロと言う事例もあります。建物が老朽して使用に耐えなくなるのは貸主の責任ではありませんからね。
今後の考え方としては、取り壊しについては一旦保留し、賃貸は継続する。但し、雨漏れや給排水管の不備、躯体の腐食等補修に多大な費用を要する補修は行わない事、賃貸条件変更(賃料の減額)は一切受け付けない事を借家人側に通告する事でしょうね。
No.2
- 回答日時:
一定期間置いて退去を求めれば立退料は不要です。
契約書があるでしょう。
No.1
- 回答日時:
借地借家権で検索してみましょう
借家権は財産として扱われます
ですので、現在借りている方の財産を買い戻す扱いと考えられます
但し、築40年の建物の評価額がどの程度になるかは疑問です
(最低でも5%は残存価値とみなされます)
その評価額の30%が借家権と算定されるのが一般的です
(地域などによってパーセンテージは変化します)
今の契約内容の確認と取扱不動産業者の確認
(契約の更新などがなされているはずですので、契約書が有るはずですし、仲介して下さった不動産屋さんがいるはずです)
老朽化による取り壊しは正当な立ち退き理由になり得るのであれば、契約満了日の6~12か月前の期間に明け渡しの通知をし、立ち退き費用として算出された金額(引っ越し費用や借主さんが負担した修繕費なども含む)を支払えば良いという事になります
正確な事は地元の担当不動産屋さんで調査してもらう方が良いですね
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/28 18:10
買い戻し特約ついて契約書には記載ありません。実は契約書の更新も出来ていない状況です。買い戻しついては勉強してみます。ありがとうございます。
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