1つだけ過去を変えられるとしたら?

パートとして採用されて、約40日間勤めたのですが、労働条件通知書と雇用契約書がありません。
「仕事が自分には合わない」という理由で、上司に1か月後に退職したいと申し出ましたが慰留されました。そして、「社長には退職の旨を言わないでくれ。」と言われました。

※労働条件通知書と雇用契約書がないことを理由に退職できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> ※労働条件通知書と雇用契約書がないことを理由に退職できるのでしょうか?



繰り返し提示を請求したが、書面で交付されなかったって経緯の記録があるなら、法令違反を理由にした退職ですから、失業保険の受給や転職に有利な会社都合相当での即時の退職が可能です。

そういう請求せずに質問者さんが黙ってたなら、「忘れてた」とかって言い訳も通りますから、退職理由にならないです。
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この回答へのお礼

neKo_deux様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 20:10

こんにちは。

 

 法律上、雇用契約書は必ずしも必要というわけではありませんが、労働条件が書面で明示されていなければ違法になります。
 労働契約は、書面による契約はもちろん、口頭による契約であっても労働者・使用者の両者がその契約内容に合意していれば成立していることとなります。
 契約が成立してるから「約40日間勤めた」のだと思いますから、未だに労働条件が書面で明示されていなければ、退職の理由になると思われます。
 
〇労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 (以下略)
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この回答へのお礼

o24hi様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 20:11

退職するのに理由は要りません。



>労働条件通知書と雇用契約書がないことを
といってもあなたもそれで働いているのだからおかしな話ですね。
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この回答へのお礼

OnneName様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 20:51

退職届出せば時給で働いてるなら2週間で問題無し、と労基の人が言ってましたー。

社長に郵送だ。
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この回答へのお礼

りお406様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 20:52

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