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昨年の12月15日に母の叔父(86歳)が亡くなりました。

母の叔父は親戚付き合いも少なくて、病院で亡くなるまで4か月ぐらい入院していたのですが、その間親戚でお見舞いに来たのは私と私の両親と母の弟(Aさん)夫婦だけです。

Aさんとは一番親交があって盆や正月や法事の時にはAさんの家に母の叔父が泊まる事も度々ありました。

母の叔父は高齢で一人暮らし(妻は他界、子供なし)なので何かあれば使ってほしいと数年前からAさんに100万円だけ預けていたそうです。

でも亡くなってから入院費用の支払いやお葬式や家賃の支払いや遺品整理の手続き等でその100万円は使い切ってしまったそうです。

お葬式も家族葬で行ったのですが、親戚で出席したのは私の両親とAさん夫婦だけでした。

遺品の整理をしていると母の叔父の字で「遺産(3つの銀行に1300万円ずつ合計3900万円)はすべてAさんに譲る」という主旨の遺言書が見つかりました。

印鑑も押されていたのですが、コピーだったので無効だそうです。

Aさんが銀行に確認に行ったら、本当にその金額があったそうです。

でも家の中をいくら探しても通帳と印鑑とキャッシュカードは見つからなかったそうです。
(銀行の貸金庫に確認してもなかったそうです。)

銀行には相続者全員の印鑑がないと引き出せないという事で凍結されてしまったそうです。

相続人は親、妻、兄弟は亡くなっているし子供もいなかったので甥と姪だけになるのですが、12人います。

母の叔父は5人兄弟の末っ子です。

母の叔父の一番上の兄の子が私の母とAさん、母の妹2人Bさん、Cさん、
2番目の姉の子が5人女性Dさん、Eさん、Fさん、Gさん、Hさん、
3番目の姉の子が2人性別不明Iさん、Jさん、
4番目の兄の子が1人Kさん

の合計12人です。

遺産はまず兄弟で分けてからその子供で分けるのですよね?

だから3900万円をまず兄弟分4人で割って975万円、母とAさんはそれをさらに4人兄弟で割って243万7500円という事になりますよね。

Kさんは1人っ子なので1人で975万円もらえるのですよね?

事情があってAさんはKさんの事が嫌いなそうで、「俺が苦労して12人分の印鑑を集めて銀行に行って手続きしても200万円ちょっとでKさんは何もしなくて975万円もらえるのは納得いかない、もういい、このままにしておく」とさじを投げてしまったのです。

母もなんとかしたいようなのですが、IさんとJさんの連絡先が全くわからないというのもネックで何もしてません。

母もAさん夫婦にはよくしてもらっているのでAさんに全部もらえるようになったら一番いいのにと言ってす。

その遺言書の原本さえあれば、Aさんが全部相続できるのですよね?

どこか弁護士事務所とかに預けてるんですかね?

どういやって探したらいいのでしょうか?

手続きの期限は亡くなってから半年ぐらいですよね?

A 回答 (8件)

ここで聞くより、弁護士に相談です。


もう、当事者間で揉めてますし・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

弁護士に相談して引き出せそうですかね?

もし遺産が引き出せなかった場合の弁護士費用はAさんと母が出して無駄になってしまいませんかね?

お礼日時:2019/02/02 13:14

>印鑑も押されていたのですが、コピーだったので無効だそうです。


原本は最寄りの法務局で保管しているのでは?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

原本は法務局にあるかもしれないんですね。

確認してみようかと思います。

そのコピーを持っていけば見せてもらえるんですよね。

お礼日時:2019/02/02 13:51

公正証書の遺言が保管されているとすれば公証役場です!


遺言を読めばだいたいわかると思うので、よく確認してください。
コピーがどういうものなのかいまいちわかりませんが自分で書いた遺言のコピーだったとしたら基本的に無効で意味はありません。
そして、有効な遺言があったとしても相続人には遺留分があるので、それを主張された場合は全額Aさんのものにはなりません。
また有効な遺言がない場合は相続人全員の判子を集める作業が必要になり、付き合いのない人を探したり、把握している以外の人がいるかもしれないので相続人調査が必要です!
自分でも可能なのですが、ものすごい面倒なので、行政書士等に依頼する方が楽は楽だと思います!
まぁ、ご自身で判断されることですが(^-^)/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

公証役場に遺言はあるかもしれないのですか。

自分が書いた遺言では意味ないんですかね、、、。

弁護士ではなくて行政書士に依頼した方がいいんですかね。

相続人が遺留分を主張する事はないと思いますが、、、。

私の両親とAさん夫婦以外はお見舞いにもお葬式にも来なかったし、母の叔父さんが亡くなった事や遺産があった事も知らないんはずなんですけど。

お礼日時:2019/02/02 15:53

>印鑑も押されていたのですが、コピーだったので無効…



「公正証書遺言」ですか。
公証人役場の判子があるものですか。
それなら公証人役場へ行けばよいです。

一方、「自筆証書遺言」ならそんなところへ行ったって門前払いされます。
自分で探すよりほかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

公正証書遺言ではなさそうです・・・。

自分で探すというのは相続人の印鑑を探すという事ですかね?

お礼日時:2019/02/02 18:39

こんにちは。



> 遺産はまず兄弟で分けてからその子供で分けるのですよね?

 そのとおりですが、負の相続財産(入院費用の支払いや家賃の支払いなどです。葬祭費など、叔父さんが死亡後に発生したものは含みません。)を引いた額が相続財産になります。
 (※)以下、とりあえず負の相続財産を仮に100万円とします。つまり、相続財産は3,800万円となります。

> だから3900万円をまず兄弟分4人で割って975万円、母とAさんはそれを さらに4人兄弟で割って243万7500円という事になりますよね。
> Kさんは1人っ子なので1人で975万円もらえるのですよね?

 負の財産を引く必要がありますので、多少金額は減ると思いますが、考え方はそのとおりです。

> 母もなんとかしたいようなのですが、IさんとJさんの連絡先が全くわからない というのもネックで何もしてません。

 連絡先が分からない方がおられると、遺産の分割協議ができません。遺言書の捜索と並行して連絡先を探すことが、今回の相続では優先順位が高い事項です。

 全く行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割することになります。

> その遺言書の原本さえあれば、Aさんが全部相続できるのですよね?

 兄弟、甥、姪には遺留分がありませんので、そのとおりです。
 ただし、公正証書遺言ではないとのことですから、遺言書が有効なものである必要があります。
 例えば、自筆証書遺言の場合、全文自筆であること、氏名、日付、押印があることなどの要件を満たさないと無効な遺言書になります。

> 手続きの期限は亡くなってから半年ぐらいですよね?

 遺産分割協議それ自体には、期限はありません。

 なお、相続税の申告、納付は相続開始後10か月以内となっていますが、今回は相続税はかかりません(※)。
  (※) 相続財産が「3,000万円+(法定相続人×600万円)」までは、相続税は非課税です。


 遺言は、亡くなった人の最後の意思表示であり、その効力は相続手続きにおいて最大限尊重されます。
 ですから、遺産分割協議を終えた後に遺言書が発見された場合、原則とし遺言書の内容が優先されます。

 遺言書が見つからない場合は、いつまでも探すわけにもいかないでしょうから、連絡先不明の方を探して遺産分割協議を進められ、遺言書が見つかった場合は、分割協議をやり直すのも一つの方法かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

書いていますが、負の財産(入院費用、家賃等)は叔父さんの生前にAさんが100万円預かっていた為、それで全部賄えました)

でも亡くなってからの葬儀費用、遺品整理費用もそこから使う必要はなかったんですかね。

遺言書の原本も家にはなかったので見つからなさそうです。
公正証書ではないので、どこかに預けている可能性も低そうですね。

連絡先がわからない人を探すのが一番だと思うのですが、Aさんも私の母もはやる気がないのでどうしようもありません、、、。

期限はないのですか、良かったです。

どこか弁護士に頼むのが一番ですかね。

お礼日時:2019/02/09 11:32

自筆遺言のようですから、遺産分割協議書が必要になるでしょう。

質問文にある3行に問合わせても同じ回答が出ると思います。自筆遺言証書では、実印を押した場合であっても本人性は確定不能ですので、証書に押印された印鑑の有無は関係ないですね。

協議書には、お母様他11人の署名押印(実印)これに戸籍謄本を添付します。
戸籍謄本は、質問者様から見て曽祖父母の方の出生から必要になります。亡くなられた方のきょうだいが質問文にある4人だけなのかどうかそこまで調べないと確定できませんよね?

協議書の内容で、自筆遺言の主旨に従って全額をAさんに渡るようにしても構いませんし、それ以外の分割にしても構いません。関係者全員の同意さえあれば遺言の内容と異なっても問題アリマセン。

折角の銀行預金ですが、協議が調わないと銀行の睡眠口座になることになります。特に、Aさん以外の相続人は遺産分割協議に協力しても遺言の内容通りでは何の相続財産も受けられない事になります。

一番の恩恵を受けるであろうAさんが弁護士を依頼して話を纏めることも考えられますが、その費用は全額Aさんが立替えて相続協議が調った後に回収することになりますし、いつまでに解決しなければならないといった制約は無いですよね?

また、今の段階で弁護士に依頼すると、前述した法定相続人の確定の為曾祖父母に遡って戸籍を調べます。その費用も当然に請求されます。費用を節約するのであれば、ご自分で調べるなり行政書士や司法書士に「法定相続情報図」の作成を依頼するのが良いでしょう。

先ずは、質問文にあるような性別不明の相続人の事を記述しているうちはマダマダ調べが足りない、と言う事を自覚されて、今回の相続に必要な手続きは何かをもう少し調べられる事をおススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

行政書士や司法書士に依頼するのも費用かかりますよね?

弁護士費用よりは安いのですかね。

お礼日時:2019/02/09 11:38

No.5です。



>書いていますが、負の財産(入院費用、家賃等)は叔父さんの生前にAさんが100万円預かっていた為、それで全部賄えました)

 いえ、これはあくまで負の相続財産ですから、「叔父さんの生前にAさんが100万円預かっていた」ものから支出する必要はないです。
 もし他の相続人から、「その100万円は特別受益なので、相続財産に持戻すべき」と言われれば、相続財産に100万円を加えて「4,000万円-負の相続財産」で分割協議をしたのち、叔父さんの相続分から100万円を引くのが正しいやり方です。言われなければ、自ら申し出る必要はないです。

>でも亡くなってからの葬儀費用、遺品整理費用もそこから使う必要はなかったんですかね。

 葬儀費用、遺品整理費用など、相続開始後(つまり母の叔父が亡くなられた後)に発生した費用の負担は相続とは関係がありませんので、誰がされても結構です。

>どこか弁護士に頼むのが一番ですかね。

 後々、トラブルが予想されるようでしたら弁護士に頼まれるのが良いかと思います。遺産分割協議や遺産分割調停、遺産分割審判などの具体的なトラブルが起こった場合、代理人として対応してくれるのは弁護士だけです。
 トラブルの心配がなければ、司法書士や行政書士でも結構かとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

100万円は戻して計算すれば良いのですね。

弁護士費用の相場が全くわからないのですが・・・。

母やAさんも「弁護士に頼んだら最低でも20万円ぐらいで最大500万円ぐらいかかってしまうのでは?」と懸念しています。

それでもし銀行預金を引き出せなかったらそんな費用出せないと二の足を踏んでいます。

お礼日時:2019/02/09 12:46

財産の相続の手続きに期限はありませんので,遺言書も相続人もじっくり探すことはできると思います。



遺言書が公正証書遺言であれば,公証役場で謄本を出してもらうことでAさんだけで相続の手続きができますが,自筆証書遺言であれば検認手続きを経なければ銀行での手続きができないので,相続人全員の捜索は必須です。

自筆証書遺言の保管については法律に特段の定めがないので,基本的に遺言者がどこかに保管しているはずで,見つからなければないも同じです。

具体的には実務の話になるので,その遺言書のコピーを持って,弁護士に相談したほうがよいように思います。

以下,ちょっと細かい話。

遺言書が公正証書遺言である場合,それを作成した公証役場にその遺言の原本があるので,お近くの公証役場で検索の依頼をしてその公証役場を見つけ,そこに行って謄本を出してもらえば,他の相続人の協力を得ずにAさんだけで相続の手続きができます。ただし,預金の相続を聞きつけた他の相続人に遺留分を請求される可能性もありますので,数年(民法1042条に定める期間)は安心できません。

自筆証書遺言の保管については法律に特段の定めがありません。法務局で保管をするというサービスはまだ実施されていませんし,あれは本人自らが法務局に出頭しなければならない等の条件があるので,実施後もどれだけ利用されるのかはちょっとわかりません(詳細もまだ決まっていません)。なので基本的に遺言者がどこかに保管しているはずで,仏壇の引き出しに入れてあったりすることが多いようですが,遺言執行者がいる場合には,その遺言執行者が保管している場合もあったりします。
また,自筆証書遺言は検認手続きを経なければ銀行での手続きができません。家庭裁判所での検認は相続人全員に検認に参加する権利を与えるために,その申立ての際に,法定相続人全員の戸籍謄本等の提出が要求されます。なので相続人全員の捜索は必須です。その検認手続きの際に他の相続人にも遺言の内容も知られてしまうので,遺留分を請求される可能性も少し高まるかもしれません。

遺言書が見つからなければ,あとは相続人全員で遺産分割協議をするしかありません(全員の実印や印鑑証明書が必要になります)。なので遺言が公正証書遺言ではないのであれば,相続人の捜索は避けては通れません。
この相続人捜索のために相続関係者の戸籍謄本を取ることは必須であり,これは国民の権利行使のために必要なことのはずなのですが,戸籍謄本等の不正取得が起こっていること等から役所がこれを制限する事案が散見され,傍系血族についての戸籍謄本等が取れないことがあります。弁護士等の士業者による職務上請求であれば応じてもらえたりするので士業者に依頼せざるを得ないことがあるのですが,戸籍の収集だけという依頼では受けてもらえなかったりするので,コスト的には少しかかってしまうかもしれません。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には,家庭裁判所での調停や審判という手続きもあったりしますが,さすがにそこまでは質問の対象ではないと気づきましたので自粛しておきます(書きかけましたが削除しました)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やっぱり相続者全員の印鑑と戸籍謄本が必要なんですね。

期限がないのだったらもう少し考えます。

お礼日時:2019/02/16 12:45

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