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先月1日に会社の社会保険加入日になって今日社会保険の健康保険証受けとりましたが国保の保険証役所早く返還しないと今月も保険料金は請求くるんでしょうか

A 回答 (3件)

請求されますが、2重に加入していた時期の国民保険料は、国保の脱退(すべきだった)日にさかのぼって返還されますよ。

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役所へ行って脱退手続きをして下さい。


持って行くものは、
⑪新旧の健康保険証
⑫マイナンバー通知カード
⑬身分証明書
⑭印鑑、通帳等
といったものです。

新しい健康保険証が必要なのは、
★『資格取得年月日』を役所の人が、
★認識するためです。

新しい健康保険証の
資格取得年月日は、
先月(1月)1日
になっているか確認して下さい。

★その資格取得年月日の日付に遡って、
★国民健康保険は脱退となります。

あなたが払った国民健康保険料は、
12月末までの分で計算し直され、
払い過ぎた分は還付されます。

少し時間がかかるかもしれません。
今なら今月分は引かれることはないと
思いますが、加入時の状況によります。
最近、社会保険の空白を埋めるために
入ったような場合、保険料が月額按分
より多くなっていることもあるから
です。
そのあたりは脱退時に役所で、
よくご確認下さい。
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こんにちは。



 国民健康保険については、ご自身で加入や脱退の届をする必要があります。社会保険に加入されても、市町村に連絡は行きませんので、脱退の届をされないといつまでも保険料を支払う(請求が来る)ことになります。

>先月1日に会社の社会保険加入日になって今日社会保険の健康保険証受けとりました

 健康保険は、その月末に加入ている健康保険にその月の保険料を支払うこととなっています。
 ですから、質問者さんは1月分から会社の健康保険で保険料が給与天引きされます。一方、国民健康保険は12月分までで支払いの義務はなくなります。

>国保の保険証役所早く返還しないと今月も保険料金は請求くるんでしょうか

 「国保の保険証役所早く返還しないと=国保の脱退の届を早くしないと」ということでしたら、そういうことになります。
 国民健康保険の保険料は、納付書での支払いか口座振替だと思いますので、納付書でしたら(とりあえず)支払わなければいいのですが、口座振替の場合は脱退の届をされないと、引き続き引き落とされてしまいます。
 勿論、脱退の届をされれば、国民健康保険の資格喪失日(=会社の健康保険に加入された翌日)に遡って保険料を清算し、支払いが多ければ「還付」してくれます。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2019/02/03 08:36

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