「平成」を感じるもの

大阪府歯科医師国民健康保険組合に加入している歯科医師です。
先日妊娠が発覚し、諸手続きについて調べておりましたら、なんと同保険組合には出産手当金がないようだということが発覚し、大変ショックを受けております。
国保は、自営業者やフリーターなどが加入する保険で、被雇用者の収入保障を目的とする出産手当金はなくて当然だという内容を他サイトで見ましたが、こちとら被雇用者なのに、納得できるはずがありません。
保険料がその分安い、と書かれていますが、保険料を雇用主と折半ではなく全額本人負担にされている当方としては、保険料も割高だと感じております。
こんな不条理がありますでしょうか?
さらに、産休中も保険料を全額負担させられるなんて、ひどすぎます。
夫の扶養に入ろうにも、収入制限に引っかかって無理だと思われます。
出産を期に退職する私に出来ることは、厚生年金保険料の免除申請と、失業手当を申請することくらいでしょうか。
また、こういった内容に関して、直接相談に乗って頂ける窓口等はありますでしょうか。
どなたかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 身もふたもないお答えになりますが…

・ 国民健康保険組合は「国民健康保険法」が根拠法令なのですが、第58条に次の条文があります。

第58条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 つまり、法的には「出産育児一時金」を給付してもしなくてもよいことになっています。そして、「大阪府歯科医師国民健康保険組合」はしないことを選択されたのだと思います。

・ ちなみに、「協会けんぽ」や「〇〇健康保険組合」「△△共済組合」などは「健康保険法」が根拠法令で、第101条及び第114条に次の条文があります。

(出産育児一時金)
第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
(家族出産育児一時金)
第114条 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

 「支給する。」ですから、必ず支給しなければいけないことになっています。

・ 納得し難いとは思いますが、「大阪府歯科医師国民健康保険組合」内部で検討していただくお話ということになります。
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直接相談に乗って頂ける窓口等はありますでしょうか>>>>



ネット上の「教えてブーブー」があります。
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