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大企業では今年の4月から36協定を違反した場合に罰則があると聞きました。
①罰せられるのは誰でしょうか?社長でしょうか?違反した社員でしょうか?
②36協定とは一般的には誰が違反していないか監視していくものでしょうか?社長でしょうか?労務部でしょうか?各部の部長でしょうか?

A 回答 (1件)

①罰せられるのは誰でしょうか?社長でしょうか?


違反した社員でしょうか?
  ↑
36協定に関する労働基準法違反の罰則が与えられるのは、
労働基準法で定められた「使用者」です。

「経営者」はもちろんですが、それだけでなく、
各事業の実質的な権限を持つ人も使用者になります。

「部長」「店長」「所長」などの、経営者以外の人でも、
その事業の業務命令や、労働者の指揮監督を行う場合は、使用者です。

ただし、会社で肩書きが「部長」「店長」「所長」等であっても、
実態は「使用者」という立場ではない「名ばかり管理職」と言われる人も多く、
このような人は罰則の対象にはなりません。

さらに、使用者だけでなく「会社そのもの」も罰則の対象になります。




②36協定とは一般的には誰が違反していないか監視していくものでしょうか?
社長でしょうか?労務部でしょうか?各部の部長でしょうか?
  ↑
労基署です。
社員がチクり、労基署が動く、というのが
多いです。

監視するのは第三者であって、当事者である
使用者は監視するものではありません。
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この回答へのお礼

迅速にご回答いただき、誠にありがとうございます。
理解いたしました!

お礼日時:2019/02/07 10:37

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