
たとえば、「安倍晋三」という表記の表札を作成したとします。
それをネットショップで販売すると、何か問題が発生しますか?
たとえば、有名人の名前(芸名で無いもの)「大谷翔平」という表札を勝手に作って、販売しても
同姓同名の人がいると思うので、商標権は無いと思うのですが。
当然、芸能人の芸名の場合、芸能事務所が商標を持っていれば問題になると思いますが。
たとえば、有名な名前と同姓同名の人が、
自分の名前をインターネット上に表示してほしくない。ということで、
商品の販売や商品の掲載をやめさせる権利はあるのでしょうか?
たとえば適当に考えた「安部翔平」という表札をネットで販売した場合、
たまたま存在した「安部翔平」という人が、自分の名前をインターネット上に表示してほしくない。ということで、
商品の販売や商品の掲載をやめさせる権利はあるのでしょうか?
名誉毀損や、心理的苦痛による慰謝料請求などありえるのでしょうか?
たとえば、「山田花子まんじゅう」という名称のまんじゅうを作って販売したとします。
販売者、製造者は、有名人の山田花子とは全く関係ありません。
山田花子という指名の同姓同名の人は、たくさんいます。
同姓同名の山田花子の人が、山田花子まんじゅうの販売差し止め、慰謝料請求などできるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
単に氏名を表示した表札、つまりプレートを作成し販売するだけですから、なんの権利侵害もしていません。
質問者さんが仰る通り氏名はどこでも見られるものであり、個人の特定にもなりません。
かつその氏名は登録商標でもありませんから誰のなんの権利も侵害していないです。
問題になる可能性があるとしたら、著名な氏名が商標登録されていて、その登録商標を不当に使用した形で表札を販売したと認定された場合でしょう。
いわゆるフリーライドですね。有名な商標に相乗りするというやつです。
しかしこのようなケースに該当するには〇〇の表札というようにあたかも有名な販売元があって、その表札と勘違いされる場合です。
表札は表面いっぱいに氏名を表示させて使うので、有名人の氏名自体を表札に表示してしまうと、それ以外の用途に使えなくなるわけで、結果として有名人と同じ名前を表示したプレートを売っているだけということにならざるを得ず、商標侵害にはならないということになります。
千社札や名前のキーホルダー、ハンコなどと同じです。
No.1
- 回答日時:
どれもすべてOKです。
名誉毀損にもなりませんし販売差し止めもできません。
請求するのは自由ですから、慰謝料請求はあるかもしれませんが無視して大丈夫です。
お好きなようにやってくださいな。
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氏名権というものがあてはまり、第三者の氏名の商品名の製品を販売してはいけないということでしょうか?
ハンコ屋はどうなるのでしょうか?
苗氏だけならOKなのでしょうか? 名前だけならOKなのでしょうか?
どちらも、ハンコで販売されています。
山田のハンコ、花子のハンコ、なら勝手に販売OK
山田花子のハンコ、なら勝手に販売は問題ある
ということですか?
>名誉毀損にもなりませんし販売差し止めもできません。
根拠についてご教授お願いいたします。