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銀行で年金を担保にお金借りた事がある方いますか?

審査厳しいですか?審査結果はどのくらいかかりますか?

A 回答 (6件)

銀行が業務として年金を担保にして貸金は出来ません、



出来るのは名称ど忘れですが、国内で一機関のみの公的機関です。
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年金暮らしでお金を借りて、返せるんですか?

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先の回答にもありますが、一般的に年金を担保には出来ません。

担保の意味を考えてみて下さい。返済不能の場合は担保を差押えたり競売に掛けることができますよね?年金の受給権は差押えすることができません。
ただ、年金の種類で例えば老齢年金であれば生きている限り支給されます。これを安定収入と見做して無担保での融資はしてくれるかも知れません。
ただ、これも先の回答にあるように、その返済を年金から行って生活ができるかどうかと言う問題にもなりますから、他の手段も検討されても良いのではないかと思います。
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年金の振込先となっている金融機関(独立行政法人福祉医療機構 代理店)を通して 独立行政法人福祉医療機構から借り入れる、という形になります。


金融機関(銀行など)が貸してくれる、というわけではありません。そもそも法令で禁止されていますので、独立行政法人福祉医療機構 しか扱うことはできません。
(注:ゆうちょ銀行、農協(JA)、労働金庫だと申し込みができません。代理店になれないためです。)

なお、2022年3月をもって、制度そのものの取り扱い(新規受付)も終わりますよ。
というのは、この制度(年金担保融資といいます)を利用することによって、逆に「生活費が逆に圧迫されてしまい、生活保護から抜け出せなくなる」ということが著しく問題になっているからです。

年金担保融資では、年金の受給権(支分権といって、各偶数月の実際の振込を受けられる権利のことです)を担保にして、低金利で独立行政法人福祉医療機構からお金を借ります。
返済(元利)は、各偶数月の年金から天引きされます。
つまり、それだけ「受け取れる年金」が減ってしまい、生活はいっぱいいっぱいになってしまいます。
年金とは別にお金が手に入るよね、などといった甘い考えをもし持っているとしたなら、大変な間違いです。
返せなくなりますよ?

なお、以下のような場合(利用できない場合のいくつかの例)には、そもそも利用できません。

◯ 現在、生活保護を受給している
◯ 年金担保融資を利用中に生活保護を受けた過去があり、生活保護から抜けてから5年が経っていない
◯ 年金が全額支給停止になっている
◯ 現況届(障害年金で言えば、更新時診断書も含む)が出されていないか提出遅れになっている

貸付額は、受給年金額の80%以内で、10万円以上80万円又は200万円まで(1万円単位)。
かつ、1回あたりの返済額(定額)の15倍以内で、元金を原則2年半以内で返済できることが条件です。
(80万円は、生活必需品の購入に使うとき)

代理店(金融機関)か独立行政法人福祉医療機構に必ず事前相談した上で、代理店経由で申し込みます。
主として、以下のような書類等を用意する必要があります。

◯ 年金証書
◯ 年金の実際の支給額がわかる書類(年金額改定通知書、年金振込通知書 等[毎年6月に届きます])
◯ 実印、印鑑登録証明書
◯ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
◯ どのように借入金を使うのか、その使途を確認・証明できる書類
 (例:見積書、請求書、領収書、パンフレットやカタログ)

審査にはだいたい1か月ほどかかります。
審査結果は、電話連絡で知らされます。

連帯保証人を立てる必要もあります。
申込時には同伴してもらう必要もあります。
3親等以内の親族・同一都道府県内に在住・70歳未満‥‥という3つの条件を満たすことが大原則で、かつ、その他の審査基準(非公表。連帯保証人の職業や収入など。)も満たされなくてはいけません。
連帯保証人を立てられないときには、公益財団法人 年金融資福祉サービス協会 という機関が提供している信用保証制度を利用する必要もあります(保証料がかかります。金融機関で詳しく説明してくれます。)。
正直、お金の貸し借りなのですから、厳しいと思って下さい。決して甘くはありませんよ。

連帯保証人に関しても、本人同様、以下のような書類等を用意する必要があります。

◯ 連帯保証人の実印と印鑑証明書
◯ 連帯保証人の本人確認書類
◯ 借入申込者(あなた)との続柄がわかる公的書類(住民票 等)
◯ 連帯保証人の収入を証する書類(所得税の源泉徴収票[年末調整]や確定申告書(控) 等)

その他、https://www.wam.go.jp/hp/guide-nenkin-outline-ta … を参照して下さい。

正直申しあげて、ご質問を拝見するかぎり、認識の甘さをたいへん強く感じざるを得ませんでした。
そんな状況のままお金を借りる、というのでは、決しておすすめできませんよ。
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年金は働けなくなった時の為の生きる糧となるものですから


担保には出来なかったような気がしますけど。
銀行さんに聞いてみてね。
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以下の法条文の定めにより、年金の給付を受ける権利(保険給付を受ける権利)は、譲渡、担保提供、差押が禁じられています。



◯ 国民年金法第24条
◯ 厚生年金保険法第41条第1項
◯ 労働者災害補償保険法第12条の5

しかしながら、いずれの条文においてもただし書きがあり、上記の権利は、別に法律で定めるところによって担保提供することができます。
この法律を、独立行政法人福祉医療機構法といいます。

独立行政法人福祉医療機構法第3条第2項において、福祉医療機構の運営目的が以下のように定められているため、福祉医療機構に限っては、年金の受給権を担保に金銭の貸付を行なうことができます。

「機構は、‥‥、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする。」

以上により、回答 No.5 は、必ずしも正しい内容の記述ではありません。
年金の受給権は担保にはできないものの、福祉医療機構を利用するときに限っては担保提供ができるのです。
その前提の下に紹介させていただいたのが、回答 No.4 の年金担保融資制度で、回答 No.1 さんがおっしゃるものと同じです。
十分に法令などを確認しないまま何でもかんでも「できない」とだけひとくくりにしてしまうような回答は、はっきり申しあげて感心できません。
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