A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
制度にも問題ありですけどね。
前向きなのはいいですね。知り合いで2級から3級に下がり(上がり?)
怒っていた人がいました。でも普通病気が良くなったら喜びませんか?
自分の考えも差別的? かもしれません。ただ「年金永久固定」とか言わないでください。
世の中には手帳ももらわず(そもそもそんなことも知らない)人がたくさんいます。
No.2
- 回答日時:
よくある、制度の趣旨の逆転的な質問です。
まず、働ける人は働くのが当たり前です、働けるならどんどん働いて、普通に稼いでください。
その上で、障害年金が停止になるかどうかは、診断書により年金機構の審査によります。
働けるのに働かずに障害年金停止が嫌でをもらい続けたいとするのも、制度の趣旨とは反することです。
この点は 理解されるべきです。
No.1
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン によると、可能である、と思われます。
ただし、障害の程度の認定は、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 によって行なわれます。
基準に基づく障害の認定は、ガイドラインを参考にしながら、日本年金機構の障害認定審査医員(認定医)が専門的判断に基づいて行ないます。
この一連の過程を、総合評価といいます。
総合評価においては、ガイドラインにしたがって目安とされた障害等級が妥当であるかを確認したのち、これだけでは把握しきれない詳細な要素を診断書等で精査した上で、最終的な等級判定を行ないます。
したがって、認定は、必ずしも、ガイドラインの内容に絶対的にしたがうものではありません。
つまり、ひとりひとりの障害の状態(個別の事案)によって判断される、という性質を持ちます。
言い替えるなら、一律・機械的に認定されるものではないため、「可能である」と思われるにしても、有無を言わさずに「絶対に可能だ」ということにはなりません。ケースバイケースになる、とお考え下さい。
(極端な言い方をするならば、「あれこれと考えを巡らせても、なるようにしかならない」ということ。)
以下、上述した内容を踏まえていただいた上でお読み下さい。
総合評価において就労をどのように評価するのか、という点について記します。
ポイントは次のとおりです。
1 共通事項
◯ 労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上した、とはとらえない。
◯ 現に労働に従事している者についてはその療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。
◯ 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている、という場合であっても、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
◯ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
◯ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)による就労及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する(就労移行支援についても同様)。
◯ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
◯ 就労の影響によって就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下している、ということが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
◯ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
2 精神障害のとき
◯ 安定した就労ができているか考慮する。
◯ 1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合はそれを考慮する。
◯ 発病後も継続雇用されている場合には、その前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
◯ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
◯ 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
3 発達障害のとき
◯ 仕事の内容がもっぱら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
◯ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
◯ 執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
◯ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
◯ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
◯ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ、不適切な行動がみられることなどにより常時の管理・指導が必要な場合には、2級の可能性を検討する。
要は、一般就労(いわゆる障害者枠を用いない就労)であっても、(1)A型やB型の作業所と同様の特別な支援や援助が必要、(2)勤怠(出勤状況)が不安定、(3)単純労働の繰り返し、(4)意思疎通が困難で不適切行動がある‥‥などといった場合には、2級の障害年金の受給を継続しつつ一般就労できる場合もあり得る、ということが言えると思います。
ただし、繰り返しますが、絶対に障害年金の受給が継続される、とは限らず、障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)の提出後、障害軽減という判断で支給停止になる、ということも、当然、考えられると思います。
ですから、やはり、ケースバイケースとしか言いようがなく、正直、このような個別の事案は答えようがないというのが現実でしょう。
一方、障害年金は、精神の障害に限らず、原則として「有期認定」です。
そのため、1年~5年までのいずれかの間隔(ひとりひとりで異なります)で、いわゆる「更新」を繰り返すことになります。
この原則の下、四肢の切断や離断などのために明らかに物理的治癒が不能である場合や、遷延性意識障害(俗に言う植物状態)である場合、医学的治療法が存在しない場合などにおいては、「永久固定(等級不変/診断書提出不要)」となるケースもあります。
ただし、永久固定とするか否かに関しては、機械的に判断されるような性質のものではありません。
なお、精神の障害は、一般的に、状態の良いときと悪いときとが周期的に繰り返されることが多いため、原則として「有期認定」がほとんどだと言われています(「永久固定」になることは、事実上きわめて稀。)。
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