性格悪い人が優勝

離婚時に財産分与する場合、子供の生命保険も解約して財産分与するのでしょうか?折角かけていた保険が無駄になってしまうばかりか、子供の権利まで奪えますか?

A 回答 (3件)

離婚調停は、当事者だけでは協議がまとまらないため、裁判所も加わって、離婚の条件などを話し合いで決めるという制度です。

その中で、財産分与についても話し合うことになります。
調停が成立しなければ、裁判を提起することになります。
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こんにちは。



 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
 財産分与の方法としては、
(1)不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払をする
(2)対象財産を売却して利益を分割する
(3)現物による分与をする   
など、さまざまな方法が可能です。

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>離婚時に財産分与する場合、子供の生命保険も解約して財産分与するのでしょうか?折角かけていた保険が無駄になってしまうばかりか、子供の権利まで奪えますか?

 全部を半分ずつ分ける必要はありません。上記のとおり色々な分割の方法がありますから、お互い納得できる方法を工夫されればよいと思います。
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この回答へのお礼

調停の場合、話し合いで決められるのでしょうか?

お礼日時:2019/02/26 23:43

少なくとも子供の権利では無いと思います。



子供を養育する為の親の貯金の意味合いが大きいと思います。


って言うか…考え方が極端過ぎませんか?


双方が納得してれば、解約する必要も無ければ財産分与の対象から外すことだって可能。
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この回答へのお礼

子供の生命保険は生まれた時からかけていて、成人したらリレーするつもりです。病気の保険ももついています。親の貯蓄ではないのです。

お礼日時:2019/02/26 23:45

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