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だいぶ時間がたっています、やや長い説明になります。
(1)10年前になりますが、自動車を購入するため川崎市宮前区の中古車販売店(社長T・M)でオークション落札の契約をして、落札費用(ベンツ代として約片手の金額)を振り込みました。社内の車ローンも利用しましたの利息分も発生しています。。
(2)車の落札結果を2週間、1ヵ月待ってもありませんでした。確認しに行くと、「急いでいないと思い、最良の車を探していた」ということでしたが、解約したいと申し出ると店の回転資金に利用していないので今すぐ返せないとのこと。
(3)必ず返金するとの念書、誓約書、印鑑証明書に加えて会社の後見人になっている、国際・・・・協会のY・E専務理事(自動車販売会社にレクサスで来社したのを幾度か見かけましたので。)の写真・著書・名刺、警視庁からの感謝状などを見せて必ず返すと約束したので、こちらも信用しました。
(4)その後、少しづつ返してもらいましたが、仕事中に交通事故に会い、首頸椎の損傷で仕事もままならなくなり、店を閉めて居場所が不明になりました。
(5)携帯電話でかろうじて連絡を取っていたのですが、交通事故の示談がせずに裁判になっているとの連絡を最後に電話に出なくなっています。ただ、呼び出し音はしますので電話会社との契約は継続しているようです。また、首頸椎の損傷で手術を受けていますので横浜市の昭和大学病院に通っているはずです。
(6)元社長のT・Mさんは、離婚して単身、元奥さんは宮前区内に在住、成長したお嬢さんが7~8年前に結婚して県内に在住です。
(7)相談です。私にも寝たきり病人がいて毎月の費用が10万円ほどかかり、生活が大変になってきていますので、何とか元川崎市宮前区の中古車販売店社長を見つけ、返金を督促したいと考えています。アドバイスをお願いします。
また、必要な質問がありましたらお答えします。

よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

売るよ、と言ってお金を受け取っておきながら渡さないので、法律的に弁済する必要が無い期間が5年



5年経てば、法的に争っても1円も帰って来ません
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この回答へのお礼

示唆に富む回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/05 15:34

>まだ、正確には10年たっていません。



時効は5年です
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この回答へのお礼

お世話になっております。
何の時効が5年ということでしょうか。

お礼日時:2019/03/05 14:27

まずは、振り込んだ先は中古車販売店は法人ですよね?


それで(3)の念書や誓約書や印鑑証明書というのはT.M氏個人の名前なのか法人名義なのかどちらなのでしょうか?

仮に全てが法人名義だとすれば、請求の相手はあくまでも法人であって、T.M氏個人ではありません。
現在、その法人がどうなっているかは登記簿謄本を取ればわかるでしょう。
仮に既に法人が清算、破産によって解散しているとすると厄介です。
本来は清算または破産時に債権者には通知しなくてはならないのですが、簿外の債務の場合には必ずしも通知があるとは限りません。
※公告によって債権者には通知するとはいっても通常は債権者が公告を見つけることは困難でしょう。

とはいえ、ご質問のようなケースでは法人が解散しているケースは稀でしょう。
おそらくは休眠状態ではと思います。
その場合には、法人に債権の請求をするわけですが、おそらく取り立てられる財産はないのではと思います。

法人への債権は、個人保証でも取り付けていない限りは個人への請求は困難です。


せめて念書や誓約書や印鑑証明が個人名義であれば、話は違うかもしれません。

面倒くさい話ですが、弁護士に依頼しないと取立ては不可能ではと思いますが、弁護士に依頼しても取立てができない可能性もあるのでそうなると弁護士費用だけ余計な出費になるだけかもしれません。

今の時点で質問者さんにできるとすれば、販売会社の登記簿謄本を取ったり、T.M氏の自宅がわかればその自宅の所有者の名義を調べて、販売会社やT.M氏の財産状況を予想しておくくらいでしょう。
これで法人やT.M氏に財産がなさそうであれば、泣いて諦めるほうが賢明と思います。
逆に財産がありそうであればそれから弁護士に依頼しても良いのではと思います。
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この回答へのお礼

お世話になり、ありがとうございます。

振り込んだ先は中古車販売店は法人ですよね?
>>振込先は、会社名義の2つの銀行です。

せめて念書や誓約書や印鑑証明が個人名義であれば、話は違うかもしれません。
>>念書は、保証人として個人名。印鑑証明も個人となっています。

お礼日時:2019/02/28 17:33

民法だと、債権の時効が10年。

中断していると、ギリギリの可能性はありますけどね。
ただ、販売店でも、株式会社となっているのか、個人事業主となっているのか。
これによって大きく違う。
株式会社なら、会社を清算して清算が完了すれば、負債の清算終了。
でも、個人事業主なら、責任が出てくるので、民法の時効になるでしょう。

よって、返金に求めるにしても、弁護士と相談するしかありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

中古車販売社長が被った自動車事故(川崎市の市場で働いている方だと聞いていますが)の
業務休止保証から返済してもらうことはできませんでしょうか?

お礼日時:2019/02/28 17:35

回収は無理かなあ~ と思います。



まず月々返済しているという点で返済の意思はあるという意思表示されてありますので、
詐欺罪は成立しない。

後は、使い込んだお金を返済していくという話し合いになっているので、その約束が
守られないだけ。

時効は最終的に請求した日より10年で時効かなあ。

そんな感じですので、直接自宅に出向き直談判するか、後はプロの債権回収業者に丸投げするか
という感じではないでしょうか。

>会社の後見人になっている、国際・・・・協会のY・E専務理事(自動車販売会社にレクサスで来社
>したのを幾度か見かけましたので。)の写真・著書・名刺、警視庁からの感謝状などを見せて必ず返すと約束した

その後見人に相談して、「あなたを信用して」 と話せば良いのかもしれませんね。

病院は個人情報に関しては教えてもらえないと思います。
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オークション依頼と言うことは、


店頭に値札付きで売っている車ではなく、
安く手に入れようとしたんですよね。
安さにはリスクがついて回ります。
それを地でいく話ですね。
勉強料だと思うべきでしょう。
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この回答へのお礼

店頭販売を行っている会社でした。
店頭にある車では、年式や色がないため、インターネットで落札するとの話でした。
バックボーンとして「警*庁OBで関連会社役員、そして販売会社グループの役員をやっている方がついている」
とのことでした。その方が書いた本ももらいましたし、間接的にあってもいます。

勉強にしては高額すぎます。

お礼日時:2019/03/05 14:34

>弁護士のご紹介はどのようなところがよいでしょうか。


 初回の相談は、どの弁護士も無料ですから、数か所回って
 シッカリと対応してくれるところが良いかと。

>費用はどのぐらいでしょうか。
 交渉しだいです。
(結果にかかわらず発生する)着手金が、20-30万円。
 回収した金額に対する成功報酬が20%ぐらいではないかと。

時効は、最後に返済された時からカウントされるので、
まだ、請求権・返済義務はあります。

取締役に就任期間中の取引であれば、後見人にも責務はかかると思いますが、
全責任は問えないと思います。

>留守電話、メール、ショートメールなどで事前通告した後ではいかがでしょうか。
 相手は逃げ切る考えでしょう。
 逃亡犯の居場所を掴んで「これから逮捕に行くから待っててね」はあり得ない。
「逃げられなくして回収する」姿勢で向かわないと、泡と消えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相手方には、**庁OBもいますので、いろいろな知恵があるかもしれません。
10年たったので、電話にも出なくなったということでしょうか?
最後の返済からは10年未満です。

お礼日時:2019/02/28 17:40

10年も経ってるので時効です


諦めてください、泣き寝入りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

中学を出てから中古自動車会社を始めるまでのいろいろな身の上話もあり、
何とか会社を立て直して返済させることができればと思っていたので、残念です。
あきらめきれる金額ではありません。

まだ、正確には10年たっていません。

お礼日時:2019/02/28 17:44

>こちらの持っている情報(匿名も含めて、実名などで)公開した方が効果的でしょうか?



どこでどのように公開なさるのかわかりませんが、
相手にとって実効力のある公開の仕方をすれば、
あなたが名誉毀損や個人情報保護法違反で訴えられるだけだと思われます。

行為の図式としては脅迫に近いので(返さないなら公開してやるぞ、ということですからね)、
回収の可能性は上がるかもしれませんが、あなたも不要なリスクを負います。

やめた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

心配は、しておりますが、留守電話、メール、ショートメールなどで事前通告した後ではいかがでしょうか。
それとも、警察への相談でしょうか。
元社長の交通事故裁判結果はどうでしょうか?

お礼日時:2019/02/27 13:36

10年間もノラリクラリしていたら、相当、相手に舐められているのかと。


印鑑証明があるのなら、代表者の自宅がわかるでしょう。
賃貸物件だと出来ないが、
所有物件なら不動産登記を取り寄せて、今現在も所有者になっていたら
最終的に差し押さえて売却することが可能です。

弁護士から「●年●月●日までに返済せよ」といった内容証明を送り付け、
返済はされなければ、損害賠償請求訴訟を起こす。
賠償に関する判決がおりたら、財産差し押さえの訴訟を起こし、清算させる。
銀行口座がわかれば、預貯金の差し押えも可能です。

個人では難しいと思いますから、弁護士に相談を。
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この回答へのお礼

弁護士のご紹介はどのようなところがよいでしょうか。
費用はどのぐらいでしょうか。
また、会社の後見人になっていた、国際・・・・協会のY・E専務理事(警視庁OB)を仲介に
本人に返済を促すことはどうでしょうか。会社の役員になっていたこともあるようですし。。。
(ネットにも国際・・・・協会とT・Mのボランテア活動について掲載されています。)

お礼日時:2019/02/27 13:16

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