年金と少額給与と50年近く保有の未上場株の譲渡益(少額)がある場合の確定申告は分離課税とのことですが、分離とは、年末調整済みの給与は書かず、申告書Bに年金と株の譲渡益を記入するということでしょうか。
そこの控除欄に
介護・後期高齢・国保の計や医療費も記入できますか。
それとも、株式譲渡のみ別に申告するということですか。(その場合、申告書Aで給与と年金を例年のように提出)
医療費のみならBに回せますか。基礎控除・配偶者控除は、どちらか決まりがありますか。
株式保持の期間の長期短期の具体的な年数も教えていただけますか。
どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>分離とは、年末調整済みの給与は
>書かず、
>申告書Bに年金と
>株の譲渡益を記入する
>ということでしょうか。
いいえ。違います。
『申告分離課税』というのは、
株の譲渡益は別に固定の税率
所得税率15.315%
住民税率 5%
で計算されるので、申告を
『分離して課税する』
という意味です。
どちらかと言うと、
給与収入と年金収入は
『総合課税』で同じ部類です。
いずれにしても、昨年全ての収入を
一切合切を組み入れて申告する必要
があります。
申告書Bを使うだけで、申告内容は
譲渡益以外、変わりませんよ。
>介護・後期高齢・国保の計
社会保険料控除として申告できます。
>医療費も記入できますか。
医療費控除として申告します。
医療費の明細書を作成して、
申告するようになっています。
>基礎控除・配偶者控除
もちろん、申告書Bで申告できます。
>株式保持の期間の長期短期の
>具体的な年数も教えていただけますか。
株の譲渡所得では、不動産の様な
長期、短期による税率の違いは
ありません。
前述のように、
株の譲渡益は別に固定の税率
所得税率15.315%
住民税率 5%
となります。
以上、いかがでしょうか?
早速ありがとうございました。
申告書Bで給与と年金分の申告をするのですね。
そして、株の分は
「分離課税用第三表」
「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」
で申告するということで分かりました。
申告書Bにはじめてお目にかかったので、気持ちがAから離れることができませんでした。
「分離課税用第三表」
「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」も
申告書Bと一緒に貰ってきてもらえばよかったのですが
まだ手元にないので、
いまいちわかりませんでした。
どうもありがとうございました。
まだ勘違いしているのであればどうぞ教えてください。
No.5
- 回答日時:
>分離課税の方と合わせて住民税の
>計算に医療費も反映されますで
>しょうか。
はい。できます。
譲渡所得からも所得控除を差し引く
ことができるので、
住民税だけでなく、所得税も
軽減することができます。
ご家族の方で医療費控除を申告
することも可能だとは思います。
どちらが得になるかは、
具体的な各金額からシミュレーション
してみないと分かりません。
先述の
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
から、実際に入力してみれば、
分かりますが、
各金額の概算をご提示いただければ、
計算もできますよ。
いかがですか?
早速ありがとうございます。
計算済みですが、医療費控除の額は申告書Bの方が上ですので、家族の方に記入するのはやめておきます。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
パソコンを利用されているようなので
確定申告書は、下記URLから入って、
自宅のPC等で、画面から作成すること
をお薦めします。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
入力内容としては、
①給与所得と年金等の源泉徴収票の
転記。
②各種、社会保険料の内容と金額の
入力。
③その他、配偶者控除等の所得控除
の入力
④医療費控除の医療費明細などの
入力。
⑤申告分離課税の第三表作成
⑥株式等に係る・・・計算明細書作成
⑦氏名、住所、マイナンバー等を入力
して、申告表を作成、印刷、押印
します。
選択をしていくことで、各種書類も
自動的に作成できます。
それに、
⑪源泉徴収票(原本)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)
⑭各種控除証明書等
を添付して、税務署に、
郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
データが保存でき、翌年も流用でき、
作業が楽になりますよ。
いかがでしょうか?
ありがとうございます。
イータックスが始まった年にはPCで送信しましたが、あの頃は何やらわかりにくくて、だいぶ苦労しました。
何度も何度も見直しをしたり再計算をするためには紙の提出の方が安心できると思ったこともあり、今はずいぶん簡単になったようですが、老化防止という目的もあるため、年一回のチャレンジで続けています。
「データが保存でき、翌年も流用でき・・」とは魅力的ですね。
No.3
- 回答日時:
>申告書Bと一緒に貰ってきてもらえばよかったのですが…
PDF を自分で印刷して用紙とすれば良いんですよ。
まあ税務署が歩いて行けるところにあるのならもらいに行っても良いですけど。
ありがとうございます。
イータックスが始まった年にはPCで送信しましたが、あの頃は何やらわかりにくくて、だいぶ苦労しました。
何度も何度も見直しをしたり再計算をするためには紙の提出の方が安心できると思ったこともあり、今はずいぶん簡単になったようですが、老化防止という目的もあるため、年一回のチャレンジで続けています。
No.1
- 回答日時:
>年金と少額給与と50年近く保有の未上場株の譲渡益(少額)がある場合の確定申告は分離課税…
年金と少額給与は「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
未上場株の譲渡益は「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>分離とは、年末調整済みの給与は書かず…
意味が違います。
各種の所得を合計して所得税・住民税の計算を行うのが「総合課税」、
個々の所得ごとに所得税・住民税の計算を行うのが「申告分離課税」
です。
>申告書Bに年金と株の譲渡益を記入…
株の譲渡益は「分離課税用第三表」
および「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」
です。
>介護・後期高齢・国保の計や医療費も記入…
どうぞ。
>それとも、株式譲渡のみ別に申告すると…
「確定申告書 B」(Aではない)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
「医療費控除の明細書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
「分離課税用第三表」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
をホッチキスで綴じて税務署へ郵送します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>医療費のみならBに回せますか。基礎控除・配偶者控除は、どちらか決まりが…
ご質問のケースでは、「確定申告書 B」以外に書く欄はありません。
>株式保持の期間の長期短期の具体的な年数も…
不動産の譲渡所得じゃないんですから、保有期間は関係ありません。
昨日買った株を今日売ったのも、50年前の株を売ったのも同じ土俵です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
早速ありがとうございました。
申告書Bで給与と年金分の申告をするのですね。
そして、株の分は
「分離課税用第三表」
「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」
で申告するということで分かりました。
申告書Bにはじめてお目にかかったので、気持ちがAから離れることができませんでした。
「分離課税用第三表」
「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」も
申告書Bと一緒に貰ってきてもらえばよかったのですが
まだ手元にないので、
いまいちわかりませんでした。
どうもどうもありがとうございました。
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申告書Bに書く所得が控除額の合計より少ないのですが、
(医療費を書かなくてもまだマイナスです。)
その場合でも、分離課税の方と合わせて住民税の計算に医療費も反映されますでしょうか。
そうでなければ、もう一人の家族の申告書Aに医療費控除の記入をしたいと思うのですが。
医療費控除の額は申告書Bの方が上です。
教えていただけると助かります。
すすめていただいた入力申請を試してみて,余りの進化に驚きました。こんなにすっきり整然と進めることができてあっという間に終わるとは思いませんでした。
Eタックスの初めころは、医療控除の欄も病院の番地まで入力しなければなりませんでしたし。
これからは素直に利用しようと思いました。
どうもありがとうございました。