初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

ここに総務省の可住地面積の一覧があるのですが、
https://uub.jp/pdr/g/land.html
ここの数字によると、例えば山口県の場合28%が可住地になるそうです。

可住地面積=総土地面積から林野面積及び湖沼面積を差し引いた面積となっています。


でも航空写真を見る限り、10%位しかないように見えるのです。

https://www.google.co.jp/maps/place/Yamaguchi+Pr



和歌山県の場合は、23%が可住地面積ですが、航空写真では10%もないように見えます。

https://www.google.co.jp/maps/place/Wakayama+Pre

どうしてこのようになってしまうのでしょうか。

A 回答 (2件)

自分の県のデータで確認すると、森林面積は、保安林と国有林の合計にほぼ等しい値となっています。


ということは、「普通林」に分類される林は、森林面積にカウントされていないと考えるしかありません。

山口県の例だと、
可住地 28%
普通に思いつく可住地は
田+畑+宅地の15%  (おそらく、果樹園、牧草地、工場用地はこの中に含む)

13%合わないけれど、
HPに、地目データを基に計算、とあるから、
13%の内訳を地目で書くと、
河川、道路  各3.5%  (全国平均値がこれくらい。)
山林(普通林は、この地目が多い。) 5%くらい?
墓地、用水路、湖沼(のうち1.0km2以下)、その他もろもろ  1%くらい?
このくらいの比率かな?

ですので、
登記簿の地目のうち、山林、道路、河川  の3つが可住地扱いとなっている。
これが主原因ではないかと。
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>どうしてこのようになってしまうのでしょうか。



役所の机上の算出だからでしょう。
国会での「統計問題」の議論を見ていればそんなものかと納得できますよ。

きっと「海岸」や「河原(あるいは川そのものも)」「河川敷」、そして「道路」「鉄道」「公園」「神社仏閣」「学校」なども含むのではないでしょうか。
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