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確定申告の季節ですが、一般人(政治家などの寄付行為が制限されている政治家以外、という意味)が
寄付をすると、所得控除の対象になると記憶しているのですが、そういう制度ってありましたっけ?

所得控除の対象になる場合、何か制限がありましたっけ?
(一定額以下は所得控除にならない、とか一定額のラインを超えても超えた分が全額所得控除になるのではなく、半額だけ所得控除になる、とかの制限ってありましたっけ?)

それから、そういう寄付の対象って相手先に制限ってありましたっけ?
たとえば慈善団体として何かしらの資格や審査認定を受けた団体、とか役所に届出をしている団体だけが対象となり、単に母校の野球部に活動費を寄付した、とか、全く無名の、存在すら不明の怪しげな団体に寄付しても所得控除対象とは認められない、とか、営利団体(株式会社や個人商店など)に寄付しても認められない、とか。
(まあ、寄付先に対しての制限がないとしたら、身内に寄付しても所得控除が認められてしまうから、いくらなんでもそんなザルにはなっていないとはおもいますが。逆にあまり厳しくすると、日本赤十字への寄付は認められるが、地元の新聞社を通じての寄付や某4チャンネルの夏の夜通しTV番組への寄付は認められない、ということになってしまいますが)

もし、そういった寄付がみとめられるのであれば、泉佐野市が
「総務省がふるさと納税へ口出しするのは許せん!」
といっているのも
「ふるさと納税ではなく、単に泉佐野市への個人的な寄付、ということでお願いします。
寄付ならば所得控除の対象になります。」
といってお金を集めればいいのに・・・とおもった次第です。
まあ、返礼品をどうするか、という点が次の問題点になるでしょうけどね。
大方の人はふるさとの応援目的ではなく、返礼品目当てに寄付しているだけでしょうから。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

寄付金控除というものがあり、対象は自治体のほか、一定の要件を満たす必要がありますが公益法人や認定NPOも入ります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

寄付金控除額は、次のいずれか低い金額-2千円なので2千円以下の寄付は控除額ゼロです。
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
控除額が所得税、住民税の課税所得から控除されその分、税金が安くなります。

ふるさと納税は上記寄付金控除に加え、住民税特例分として合計の控除税額が寄付金額-2千円となるように、住民税が税額控除されます。
一般の寄付金控除とは異なり、寄付者の実質負担は2千円になりますのでこれだけブームになっています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>一般の寄付金控除とは異なり、寄付者の実質負担は2千円になりますのでこれだけブームになっています。

いっそのこと、所得税もふるさと納税の対象にしてくれたらいいのにね。
ついでに消費税も....


ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/03/09 19:36

>寄付をすると、所得控除の対象になると…



それは、寄付する先が指定された機関である必要があります。

>慈善団体として何かしらの資格や審査認定を受けた団体…、
>とか役所に届出をしている団体…
>単に母校の野球部に活動費を寄付した…
>全く無名の、存在すら不明の怪しげな団体…、
>営利団体(株式会社や個人商店など)…

基本的には、すべてアウトです。
母校の野球部だけは可能性がないとは言えません。

----------------------------------------
 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
 なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ヘ 社会福祉法人
ト 更生保護法人
(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの)
(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
----------------------------------------

>「ふるさと納税ではなく、単に泉佐野市への個人的な寄付、ということでお願いします。寄付ならば所得控除の対象になります。」…

通常の寄附金控除は、納める所得税・住民税が少し安くなるだけであって、寄付額の 2千円を超える分すべてが返ってくるわけではありません。

「所得控除」の意味がお分かりですか。
ふるさと納税は
----------------------------------------
 次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
----------------------------------------
が返ってきますが、通常の寄附金控除はこれに「税率」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をかけ算した分の所得税および住民税 (の税率は10%) が安くなるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

ふるさと納税って画期的な納税方法なんですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/03/09 19:35

こんにちは。



 「寄附金控除」が認められるのは、「特定寄附金」を支払った場合だけです。

【国税庁 寄附金控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

---------------------------------------

>確定申告の季節ですが、一般人(政治家などの寄付行為が制限されている政治家以外、という意味)が
寄付をすると、所得控除の対象になると記憶しているのですが、そういう制度ってありましたっけ?

 「寄附金控除」という、それに近い制度はあります。
 
>所得控除の対象になる場合、何か制限がありましたっけ?
(一定額以下は所得控除にならない、とか一定額のラインを超えても超えた分が全額所得控除になるのではなく、半額だけ所得控除になる、とかの制限ってありましたっけ?)

 次のとおりの上限額があります。
  ※次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
   イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
   ロ その年の総所得金額等の40%相当額

>そういう寄付の対象って相手先に制限ってありましたっけ?

 「寄附金控除」の対象となるには、「特定寄附金」に当たる必要があります。「特定寄附金」に当たるかは、寄附先で決まります。

>たとえば慈善団体として何かしらの資格や審査認定を受けた団体、とか役所に届出をしている団体だけが対象となり、単に母校の野球部に活動費を寄付した、とか、全く無名の、存在すら不明の怪しげな団体に寄付しても所得控除対象とは認められない、とか、営利団体(株式会社や個人商店など)に寄付しても認められない、とか。

 そのとおりです。

>(まあ、寄付先に対しての制限がないとしたら、身内に寄付しても所得控除が認められてしまうから、いくらなんでもそんなザルにはなっていないとはおもいますが。逆にあまり厳しくすると、日本赤十字への寄付は認められるが、地元の新聞社を通じての寄付や某4チャンネルの夏の夜通しTV番組への寄付は認められない、ということになってしまいますが)

 「日本赤十字社」への寄附は対象になりますが、「地元の新聞社を通じての寄付や某4チャンネルの夏の夜通しTV番組」への寄附寄付は対象になりません。

>もし、そういった寄付がみとめられるのであれば、泉佐野市が「総務省がふるさと納税へ口出しするのは許せん!」
といっているのも「ふるさと納税ではなく、単に泉佐野市への個人的な寄付、ということでお願いします。寄付ならば所得控除の対象になります。」といってお金を集めればいいのに・・・とおもった次第です。

 「寄附金控除」と「ふるさと納税」は、仕組みが大きく違います。前者は「所得控除」で、後者は「税額控除」です。
 「所得控除」は課税所得が減るだけですが、「税額控除」は税金そのものが減ります。

 例えば、所得税率10%方が10,000円の寄附をした場合「(10,000円-2,000円)×10%=800円の減税」になりますが、「ふるさと納税」では「10,000円-2,000円=8,000円の減税」になります。納税者がどちらを選ぶかは明らかです。

>まあ、返礼品をどうするか、という点が次の問題点になるでしょうけどね。
大方の人はふるさとの応援目的ではなく、返礼品目当てに寄付しているだけでしょうから。

 大抵の方はそうですね。
 ちなみに、2019年度から「返礼割合が3割以内」「地場産品以外の品は不可」になりますから、アマゾンギフトは返礼品に出来なくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

寄付金控除、という制度なんですね。
ふるさと納税とは仕組みが違うんですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/03/09 19:31

故郷納税でも一定条件から外れるものは対象外・・・という話がありましたね。


対象となる範囲なのか個別指定過は不明ですが、限定はあるはずです。
寄付に限らず、・・・所得控除対象・の表示はよく見かけます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

限定はあるんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/03/09 19:28

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