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昨年10月に追突事故を起こして、こちらは、示談がすんでいるのですがまたもや、昨年11月に追突事故を起こしてしまい、その時は、気が動転して、パニックで当て逃げをしてしまい、後日、警察の方が職場に来て、罪を認めました。

そして、11月の事故の被害者の方に直接、謝罪したい旨を警察に何度か伝えましたが拒まれたので保険会社に被害者の方への賠償を任せています。

物損の方は、示談が終わった旨の報告がきましたがお怪我の治療は、継続中です。

そして、2月に中期免停になりましたが短縮講習で免許は、受け取りましたがもう、車には、乗らないとの思いで乗っていませんし、廃車を考えています。

そしてまた、今月に入り、検察庁から「11月の事故のことで伺いたいことがあるので来てください。」との封書が届き、明日、検察庁へ行きます。

気が動転やパニックは、言い訳にしかならない上に当て逃げという卑劣な行為を許してもらえるとは、思っていません。

ただ、明日、検察庁の検察官からどのようなことを聞かれるのか?

処分は、どのようなものになるのかを専門の先生方に教えていただけませんか。

宜しくお願い致します。

ちなみに免停になったのは、初めてで逮捕・勾留には、至っていません。

再度、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    検察庁からの封書の中には、持ち物として、通知書・認印・身分証明書・任意保険証書・治療費+修理代の支払い状況の分かるもの・示談ができていれば示談書とありました。

    罰則や罰金・起訴されないかと気が気ではありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/11 22:34
  • へこむわー

    判決は罰金刑、
    金額は50万円以下、
    此は刑事罰、

    行政処分は、当て逃げで「救護義務違反」で35点の加点で免許は取り消し、向う3年間の再取得禁止。とのことですが県警本部からの行政処分通知書には、「安全運転義務違反(軽傷)」で5点というのがきていますがこれとは別に明日以降に「救護義務違反」の35点の加点がくるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/11 22:42

A 回答 (2件)

警察から提出された調書に間違いが無いか?の確認です。



間違いが無ければそれでおしまい。

意義があったり違う事が書かれていたら反論できますが相手にはしてもらえないと思いますよ。
この回答への補足あり
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警察での調書の事実確認です、



検察から召喚が有ったのなら、相手は受傷したんでしょうね?、
質問者さんは簡易裁判所へ略式起訴、
判決は罰金刑、
金額は50万円以下、
此は刑事罰、

行政処分は、当て逃げで「救護義務違反」で35点の加点で免許は取り消し、向う3年間の再取得禁止です。
この回答への補足あり
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