幼稚園時代「何組」でしたか?

メルカリでレア物の冊子を購入したところ、
届いたら実物のコピーでした
※出品者がホチキス止めした偽物でした

この出品者は、同様に大量生産して販売しているようですが許諾を得てないとすると、犯罪になるでしょうか?

A 回答 (4件)

実物と偽り販売 であれば相手には返金を要求。

主催者にも報告しましょう。

大昔のゲームプログラムがカセットで売られていた時代ですが、
中学生が中古のゲームを売る と言って コピーしたカセットを送りつけてきたことがあり、広告を掲載した雑誌も巻き込んで追及した事件がありました。その中学生は「コピーしてたくさん売ればもうかると思ってやった」と全く悪びれずに言ったそうです。
それと似たようなことですね。
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追加



> 犯罪になるでしょうか?
まずは。相手に返品と返金を交渉、次に運営サイトに違反者として通報スルのが最初でしょう。
犯罪かどうかはそれからでしょう。

ちなみに、被害金額が100万円以上程度ではないと、犯罪であっても警察は動きません。
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お話の通りで、許諾を得ていない場合は著作権(複製権)の侵害でしょう。


摘発すべきです。著作権者がわかれば連絡しましょう。窃盗と同じです。
また、コピーをお持ちであれば、侵害の疑いもかけられます。
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> 冊子


写真やイラスト、文章には著作権があり、著者や発行者の許諾を得ないコピーの配布は、有償・無償関係なく著作権違反となります。
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